
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
私は以前、地方公務員をしていましたが、その市の規定ではボーナス支給日3ヶ月前まで在籍してい
ればボーナスがもらえました。6月支給なら、4月末に退職してもボーナスは全額もらえました。
3月末だとちょっとわからないのですが…
その地方の規定によって違うと思うので、総務に確認するのが一番いいと思います。
ちなみに、ボーナス月が産休に入る3カ月以内なら、産休中でもボーナスが全額出ていました。

No.7
- 回答日時:
おもしろいですね。
今、いない人のボーナスや給料を払ったらおかしいでしょう。普通に考えて。
それを受け取るときに在籍する人というのが条件です。
逆に言えば、退職した後に、減給があってもさかのぼってお金を取られることはありません。
よかったですね。(公務員の場合下がる方は考慮していないかもしれませんが)
No.6
- 回答日時:
地方公務員ってレベルが低いんだなぁ!と改めて感じました。
賞与の支給条件は支給日に在籍している事!ですから貰えるわけないでしょう!
現在、在籍する財団法人からは賞与の規定があれば支給されますが、そもそも賞与の規定が無ければ支給されないかもしれません。
財団法人への転籍が天下りや渡りと云った類でなければ寸志程度の支給額になるかと思います。
公務員してたなら、これくらいの一般常識は知識としてもっていてもらいたいものです。
あっ!こらは叩き!!ではないですよ。市民としての本音です。

No.5
- 回答日時:
夏に支給されるはずのボーナスは通常は6/1現在に在職している職員が
対象とされている場合が圧倒的です。
よって、今の職場を三月末でやめるのであれば、当然支給されません。
新しい就職先で、本来の半分くらいのボーナスを6/30にもらう形に
なると思われます。
No.3
- 回答日時:
過去に質問者様と同様のことでトラブルになったことを判例として、
企業側も今後同じことをくり返さないようにと
ほとんどの企業で「支給対象者は支給日に在籍している者」と
定めているはずですので、支払われないのが一般的です。
もともと賞与は法律上、支払いの義務がないものですし。
もっとも、ほかの方もおっしゃっているように
公務員や財団法人ならではの規定があるかもしれませんので、
念のため確認するのはよろしいかと存じます。
一意見として参考になれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
退職していれば支給されません。
期末手当は夏冬それぞれ、規定日があり、その日に在職している者が受け取る規定になっていますので。
財団法人にボーナスの規定があるなら、その規定に従い支給されることになるとおもいます。
満額にはならないでしょうけど。
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