
税法上の賞与の定義について教えて下さい。
会社の表彰制度(業務に関連した提案賞)で賞金を支給します。
社会保険上の賞与の定義は、「3ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの、臨時に支払われるもの」と定義され、社保対象額から除外されると思います。
一方、業務関連の提案賞金なので、労働の対価として所得税という扱いになるのは間違いないのですが、給与税率か賞与税率かと念のため確認しようといろいろ探しましたが、税法上賞与の定義がなんであるか、明確に分かる資料を見つけられませんでした。「年末調整のしかた」といった実務書を見てみましたが、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、という表はあるものの、賞与であることが分かっている、という前提で書かれたもののようで、賞与そのものの定義は見当たりませんでした。税法上の明確な定義があれば教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税務署が配っている「平成20年6月 源泉徴収のあらまし」には次のように書いてあります。
これからすると、ご質問のものは賞与に該当するということでしょう。基本的には役員給与と同じで、おおむね定期定額のもの(あらかじめ支給が一定のサイクルで決まっているもの)が給与で、それ以外は賞与ということになると思います。<平成20年6月 源泉徴収のあらまし>75ページ
ところで、給与を支払う際に源泉徴収をすることとなる税額の算定方法は、その支払う給与が賞与である場合と賞与以外の給与である場合とでは異なっていますので、税額の算定に当たっては、その支払う給与を賞与とそれ以外の給与とに区分する必要があります。一般に賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます(所基通183−1の2)。
なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合には、次に掲げるようなものは賞与に該当するものとされます。
1 純益を基準として支給されるもの
2 あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの
3 あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除きます。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
-9l9-さん、ご回答ありがとうございました。
社会保険上の賞与に比べると、判断基準が少しおおまかなんですね。支給期の定めがない臨時の報奨金、ということで賞与の定義に当てはまることが分かりました。
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