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我が社は、7月と12月にボーナスが支払われます。
5月に途中入社した場合、7月のボーナスは基準日に在籍していないという理由で7月のボーナスは支給されません。もちろん、社員は皆納得しています。
しかし、定年で6月末に会社を辞める者については、7月第一週に支払われるボーナスは支給されません。
これって、素直に納得できないのですが、どの会社も同じでしょうか?
せめて、公務員のように5月定年者は半額、6月定年者は7割を支給するという考え方もあるように思うのですが?
おそらく「ボーナス支給されるだけでも有難く思え」と言う意見もあると思いますが、他の会社の支給条件を教えてください。
No.3
- 回答日時:
賞与に関しては全く法的拘束はないです 会社の基準がそうであればそうなんですよ(笑)
大体4/1入社だとしても夏の賞与って出て寸志程度ですね
満額でるのが冬以降となります
6月に辞める場合会社にによっては夏のボーナスは支給されるところもあります でたとしても満額ではなく 賞与金額算定に査定が考慮される場合 一番したの査定になり半額出るか出ないかのところが多いですね その関係があるので辞めるって会社に言うのは賞与を貰ってからって人が多いですね
よって質問者様の会社が賞与支給日に勤務しているというのが至急条件にあるようですので 6月末に辞めた場合 は貰えないのは当然ですね
この回答への補足
早速、回答頂きありがとうございます。
賞与支給日を基準に考えるのであれば、入社時も出ても良いと思うのですが?
それに、自己都合退職の場合は、ボーナスを貰ってからと考えるのも至極当然ですが、定年退職では退職日を設定できません。
どこの会社も同じなんでしょうね?
No.2
- 回答日時:
>5月に途中入社した場合、7月のボーナスは基準
>日に在籍していないという理由で7月のボーナス
>は支給されません。もちろん、社員は皆納得して
>います。
これ自体、労働基準法等に抵触する違法行為だと思います。7月のボーナスは1月~7月の労働にたいする報酬であれば、5月に途中入社すれば、5~7月分のボーナスを支払わなければ成りません。まぁ、何月から何月までを決算しているのかわからないので、たとえば、11月~4月の労働分が7月のボーナス、5月~10月分の労働が12月のボーナス…なんて会社なら、5月に入社すると7月分はでないでしょうけど。
いずれにせよ、ボーナスは基本的に月給と同じように月割りで考えるべき物で、これまでの裁判でもそのような判例が出ていたと思います。
ですから、要は何月か、が問題なのではなく、何月に働いた分が何月のボーナスとして支払われるか、ということになります。5月1日に入社すれば、5月に働いた分のボーナスは必ず支払うことになります。(それが何月のボーナスに盛り込まれるかは会社によって異なる) 同様に6月末日に退社したのであれば、6月分のボーナスは支払わなければ成りません。
基準日に在籍しなければその次のボーナスを支払わない…なんてことは、違法です。
(が、実際には意図してやっているにしろ、知らずにやっているにしろ、そうしたことをやっている会社はかなり多いので、もし、そうなら、匿名でもいいのでもよりの労働基準監督署に報告してください。すぐに会社に指導が入ります)
No.1
- 回答日時:
ボーナスの支給日に在籍していることを条件としている場合には、6月末に退職する人には、ボーナスは支払われないと思います。
労働問題を扱っている掲示板などを見ていますと、
ボーナスの支給日に在籍していない場合にはボーナスを支給していないところは結構あったと思います。
(統計資料がないのでわかりませんが)
ボーナス自体は、労働基準法で支払を義務付けていないため、会社によって規程がまちまちだと思います。
ご参考まで。
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