No.5ベストアンサー
- 回答日時:
確かに平等ではないと思います。
ただ、#4の方のとおり、被用者負担分の軽減のため、企業は結構、変な努力をするものなので「通勤手当を除く」とした場合、時間外手当のような労働基準法に規定されない手当(精勤手当のようなもの)を全て、名目「通勤手当」として支払う企業が出てくるとか、くだらない問題が生じるのです。
雇用者側としてはもらえるものさえもらえれば、名目は関係ないですし、保険料が安くなることは歓迎されますから(確かに、将来の年金額は安くなりますが、目先の利益が優先されるのが人間というものです)。
ということで、厚生年金保険法第3条第1項第3号及び健康保険法第3条第5項では、報酬について、
「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。」
と規定しているわけです。
なお、
>社会保険庁では 公表していないと思います。
とありますが、ちゃんと社会保険庁のHP(「年金用語集」の「標準報酬月額」の項目)にありましたよ?極めてわかりにくいですが。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaise …
No.6
- 回答日時:
>今年になって 賞与に毎月と同率の社会保険料を適用してきました。
今年ではなく一昨年だと思いますけど、これも同じ話で大企業は給与に対するボーナスの比率を高くすることで保険料を軽減する形をとっていましたね。これはボーナスがほとんどない中小企業と比較して保険料負担が少なすぎるという批判があって改正されました。(この分だけ保険料率自体は下がったんです)
これもやはり交通費の話と同じような話ですね。
納得です。ありがとうございました。しかし、思うことは多くのサラリーマンは自分の社会保険料の算出方法など知らないと思います。
関心も無いのかもしれません。これで質問を閉鎖しようと思います。
No.4
- 回答日時:
確かにご質問者の言うことは理解できます。
私も前からなぜ交通費が標準報酬月額に組み込まれるのか、その論理的根拠に疑問は感じています。
ただ、これは私の推測も少し入りますけど、もともと交通費というのはいくらなのか決まっていません。会社により実費ということもあるでしょうが、実費に限らず定額を支給する会社もあります。
つまり交通費を含めないとすれば本給の方を下げて交通費を水増しすることで回避するという手段が使えます。
それならば水増しが簡単にできない非課税交通費だけを除外すればよいのではないかという考えも出てきますが、それだと今度は全く関係ない税金の制度の影響を受けます。
これは健康保険や年金制度の重要な保険料収入が税制の変更で財政計画が狂うということを意味します。これを避けたいので、税制とはなるべく切り離したいというのが本音のところなのでしょう。
そうしますと、実費交通費だけを外すという独自の基準を設けるしかなくなるのですが、しかしご存じのように税金の場合と違って厚生労働省以下の管轄では、きちんとこれを把握するだけの捜査権限も、能力もありません。
そこで一番簡単な「収入」で決めるような形にしたのだと思います。
このようにすれば、調査は非常に簡単になり(税金の方で収入がきちんと把握できるためです)、制度の運用がうまくいくというわけです。
まあ、法人税で外形課税というのがありますけどそれと同じということですね。
回答ありがとうございます。
少し納得しました。社会保険の仕組みを悪用する企業対策もあるのですね。今年になって 賞与に毎月と同率の社会保険料を適用してきました。よほど 台所事情が苦しいのでしょうか。以前は2パーセントだったのに今年から18パーセントです。大きい額ですよね。
No.3
- 回答日時:
#2です。
税金を解説したサイトやタックスアンサーで検索してみたのですが、おっしゃっておられる
「社会保険を算定する場合に給与+通勤費を算定額にしている」
「所得税の計算は全体の給与から交通費と社会保険料を引いた額で計算しており」
ということに関する記述が見あたりません。もし良ければ、参考になりそうなURLを提示して頂けるとありがたいのですが。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
社会保険労務士は厚生労働省の方針を忠実に守り、税理士も管轄の役所の指示通りになると思います。なぜこのようなルールにしているのか
質問できる場は日本に存在しないと思いますが 如何ですか。
回答ありがとうございます。
参考になるURLを見かけたことはありません。
私も 社会保険労務士に直接 聞いて初めて知りました。
社会保険庁では 公表していないと思います。
なぜ こうしているかの説明は皆無かと思います。
No.2
- 回答日時:
税金の算定に通勤費(の手当のことですよね)を含むのは当然ではないでしょうか。
サラリーマンは確定申告や年末調整をする必要がありますが、この時に行われる計算により、
自動的に給与から「給与所得控除」が引かれます。これは、サラリーマンなら
誰しもある程度の経費はかかるものであり、これを個人毎にいちいち領収書と付き合わせて
申告していては非常に面倒なので(申告する方もチェックする方も)、給与額に応じた一定の費用を
最初から控除してしまう制度です。
通勤費は必要経費として扱われるため、本来ならこの「給与所得控除」に組み込まれています。
なのに通勤手当を支給されるという事は、かかった費用(の一部)を負担してもらいながら
控除分として全体的な収入から差し引いている事になり、給与所得控除の考え方と合わなくなってしまいます。
ですから、税金の計算対象になるわけです。
>通勤費は全額 会社負担
そのようなことを決めた法律はないと思います。就業規則に「全額会社負担」と書いてあれば別ですが。
回答ありがとうございます。質問は社会保険を算定する場合に給与+通勤費を算定額にしていることを疑問に思っています。所得税の計算は
全体の給与から交通費と社会保険料を引いた額で計算しており すべて公平になっています。遠いところから通勤すれば 貰える年金額が増えます。
No.1
- 回答日時:
そんな微細な部分より、通勤費用自体を見直すでしょうね。
(社命で労働場所を決めている以上)通勤費そのものは100%会社負担だからね。
必要経費部分を 収入扱いするかどうかは
別に大した問題じゃないよw
この回答への補足
回答ありがとうございます。交通費が月5千円と4万円では、個人負担金額が大きく違います。私は、健康保険と厚生年金を合算する方法がおかしいと思うのですが。
補足日時:2006/09/07 00:29早速 回答頂きましてありがとうございます。通勤費は全額 会社負担
ですが 健康保険料の半分は個人負担します。このことがおかしいと思うのですが。社会保険の算定額から通勤費を除けば済むことです。
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