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フルタイムのアルバイトとして入った会社で、社会保険の加入を申し出たら日給を¥9,000から¥8,000に下げられました。これは至って普通のことなのでしょうか?
「社保加入後は、高野さんが支払う健康保険・厚生年金と同額を、会社が支払う義務が発生するから」と説明を受けたのですが、給料を下げられると会社負担といいつつ自分で支払っているようなものになるのではないでしょうか?

また、日給¥8,000となると、8時間労働の私は時給換算で東京都の最低賃金を下回るのですが、日給や月給となると最低賃金の計算方法は変わってくるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 来月から加入で進めており、まだ明細はありません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/07/01 08:25

A 回答 (7件)

変な回答もありますが



> フルタイムのアルバイトとして入った会社で、
> 社会保険の加入を申し出たら日給を¥9,000から¥8,000に
> 下げられました。これは至って普通のことなのでしょうか?
6番様も書かれていますように、よくあることですが大いに問題あり。
なお、社会保険(健康保険と厚生年金)や雇用保険に加入しているかどうかと「アルバイト」「パート」と言った身分は無関係。


> 給料を下げられると会社負担といいつつ
> 自分で支払っているようなものになるのではないでしょうか?
社会保険と雇用保険のどちらにおいても、保険料には「労働者負担分」と「会社負担分」に分かれます。
そして、法律に従って労働者と会社は同額負担【会社が収める雇用保険料は失業に対する部分が労働者と同額】。
なので、自分が支払った額の2倍の保険料が原資となって、各種給付を受けることになる。


> また、日給¥8,000となると、8時間労働の私は時給換算で東京都の
> 最低賃金を下回るのですが、日給や月給となると最低賃金の計算方法は
> 変わってくるのでしょうか?
日給だろうが月給だろうが、最低賃金は時給換算で考えますし、対象となる賃金は社会保険料等を控除する前の金額であり、賃金項目も同じです。

なので、手取りではなく支給額(社会保険料等控除前)が日給8000円で、所定労働時間が8時間であるならば、質主様がご指摘なされていますように、最低賃金法違反。
だけど、例えば会社で働いている時間が朝9時00分~17時00分だけど、昼休みが途中で1時間であるならば、労働時間とは休憩時間を除くので、1日の労働時間は7時間。なので時給は約1,142円86銭となるから、最低賃金より高いことになる。

【厚生労働省】
 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunky …
 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunky …


いつくかの信頼できる回答を読んだ上で、疑問点を整理して「補足」欄に書くと更な具体的なアドバイスがもらえるかもしれません。
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たまに聞きますけど、おおいに問題ありですよね。



https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/soci …

納得できない(のは当然でしょうけど)ということであれば、労働基準監督署等への行政に相談するということになるかと思います。
交渉する余地がありそうならお勤め先にそれを匂わせてみるという手もありますが。

>これからは会社は8000円の働いた金額と同額を用意しなければ成らないことを覚えて欲しいものです。

だから何なんでしょうね?
条件を満たした労働者を社保に加入させ、保険料を(事業主分)負担することは雇用者の義務です。
いやなら労働者は雇わないか社保加入にならない基準でしか働かせないとしておけばいいのです。それで事業が回るのでしたら。
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社保は、条件を満たして適用であれば強制です。

会社や労働者の任意に入ったり出たりする事はできません。
バイトかどうかは関係ありません。労働時間や賃金額などで決まります。
会社負担分を労働者に払わせるのは違法です。
扶養があると変わりますが、社保の労働者負担分と国保税に、それほど極端な違いはありません。
最低賃金は総額で判定します。税金や労働者負担分の社会保険料を引く前の金額です。
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>>社会保険の加入を申し出たら日給を¥9,000から¥8,000に下げられました。



そういうのはあります。私も経験しました。

もし社会保険に加入しない場合、会社が払っている健康保険・厚生年金の補助が無くなって、国民健康保険に加入して、すべて自分で払うことになります。
だから、日給が下げられても、社会保険に入ったほうが有利と判断する方は日給が下がっても社会保険に入りますね。
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まず社会保険に入るとなると、アルバイトではなくなることです。



そうすれば日給が月給になり計算方法が断然違います。

月給になれば会社の支払いがかなり増えます。

まず社会保険は貴方が払っていた保険料を会社と貴方で折半ではなく、貴方の払い分と同じ金額と同額を会社負担しなければ成らないです、だから社会保険のほうが後で貰える分が多くなるのです。

社会保険に入ると会社は貴方に会社としてのいろいろな保険を掛けなければなりせん。

アルバイトは会社は貴方に日給の全額払えば良いのですが、社会保険に入ると会社は貴方に払った金額と同額のお金を用意しなければ成らなくなります、それを税金とか役所とか保険会社とかで、それが約貴方に払った金額に近く成ります。

1日9000円を8000円に成った回答には成りませんが、今では会社は9000円の働いた日数だけ払えばよかったが、これからは会社は8000円の働いた金額と同額を用意しなければ成らないことを覚えて欲しいものです。
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日給というのは、「手取り」という事ではないですか?


総支給は最低賃金を下回らないはずです。
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支給明細書をみないとわからない

この回答への補足あり
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