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住宅手当について教えてください。
私の勤務する会社の賃金体系は、基準内賃金(基本給・役付給)と基準外賃金(家族手当・借家間手当・調整手当・時間外手当)となっています。
調整手当は「種々の調整手当として別紙調整手当明細により支給する」となっていて、その中に住宅手当があり、「住宅手当は従業員の住宅事情に対して支給する手当である」とあります。
その支給額は、地域2種類と自家OR親許別(合計4種類)に金額が決まっていて、自家とは本人名義又は共同名義で1/2以上の権利を有する者、親許とは、独身で親と同居している者とあります。
私は共同名義1/2以上に当たりますが、入社以来住宅手当をもらっていません。
会社の設立はH21年7月で、賃金規定の制定・施行は同年8月21日からで、私は12月21日に入社しました。
私は、以前勤めていた会社からの引き抜きで、給与も休日も同様との条件で入社しました。
前勤務先では、今の会社と同様に、賃金規定に記載された条件を満たしていても既婚の女性だけが住宅手当を貰っておらず、今の会社でもそれがそのまま引き継がれています。
入社前には、前会社の支給の不公平さを社長に訴え、入社時には是正して欲しいとお願いしていたにも関わらず、入社時に貰った基本給・手当てなどを簡単に記入したものには住宅手当欄は空白になっており、提出書類の中には、住宅状況に関する申請書や調査書などはありませんでした。
そこで入社時に住宅手当てを請求したのですが、あくまでも調整給だからと、うやむやにされました。
当時は既婚の女性は私のみだったので、前会社同様に貰えないものと諦めていましたが、今月入社の既婚の女性には住宅手当が支給されていることが判りました。おまけに彼女は自家ではない既婚者なので、住宅手当の支給の要件を満たしていません。もし会社が請求を却下した場合、法的に支給が認められないものでしょうか?また入社時から遡って請求は出来るのでしょうか?社員50名ほどの会社で労働組合などは無く、こじれたら泣き寝入りするしかないのでしょうか?
どなたかアドバイスをお願い致します。

A 回答 (3件)

>もし会社が請求を却下した場合、法的に支給が認められないものでしょうか…



住宅手当はあくまでも給与の一部に過ぎず、会社が支払っているものです。
国や自治体からの助成では決してありません。
しかも給与規定は官公庁の認可を受けなければならないものでもありませんので、法律のカテでする質問ではありません。
会社と良くお話し合いくださいとかいいようがありません。

>あくまでも調整給だからと…

それが会社の公式見解なら、したがうか退職するかどちらかです。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただき有難うございました。
また、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
私としては、「住宅手当」と言う名目の手当ての支給は会社の任意だとは理解できますが、
給与規定に記載しているものを人によって支給したり、しなかったりと
バラつきが有るのは違法ではないかと思ったのです。
が、それでも支給は会社の任意なのですね。
そういう規定があっても法的には意味がないということなのですね。
大変残念です。

お礼日時:2010/10/07 17:04

大変失礼ながら零細企業ってこういう所ありますよねー。


大企業では法令順守とかコンプライアンスとかでほんと
うるさいくらいです。
会社側が社内規定守らないとは驚きますね。

で、こういうときのために労働基準監督署というものが
あります。
たしか従業員??人以上の場合には労働基準監督署に
社内規定を提出します。
けっこう力になってくれますからまずはここに相談
してみて下さい。是正するように指導を受けると思いま
す。だって社内規定に書いてあるのに住宅手当支払って
いないのですから。

でももちろんnandk0916さんの会社における立場は悪く
なります。なので退職覚悟じゃないとなかなか言えない
ものです。なので仕事を続けたいのであれば実際は泣き
寝入りという選択しかないのかもしれません。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただき有難うございました。
また、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
私としては、「住宅手当」と言う名目の手当ての支給は会社の任意だとは理解できますが、
給与規定に記載しているものを人によって支給したり、しなかったりと
バラつきが有るのが納得できなかったのです。
今後どうするか、ゆっくり考えてみることにしました。

お礼日時:2010/10/07 17:07

>あくまでも調整給だから


これ、給与策定時に平均より少ない人のための補填支給では?

ご質問者様は平均を上回って貰ってると思います。

調整給とはそう言うものです。

どうしても気にくわないなら 辞めるしか無いですね。

それより問題なのが
>今月入社の既婚の女性には住宅手当が支給されていることが判りました。
この情報どの様にして入手したかがポイント。

下手したら「懲戒解雇」に該当する情報ですよ。

この回答への補足

早々のご回答ありがとうございます。
手当支給の件は、本人から聞きました。その女性とは前勤務先が同じで、友人です。
彼女もそこでは私同様に既婚者である為に、住宅手当てを貰っていなかった一人です。
なので、ご指摘の様に不正に情報収集をしたわけではありません。

補足日時:2010/09/22 09:04
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