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従業員501人以上の会社に週20時間勤めていて、毎月の総支給額が11〜12万円なら、厚生年金および健康保険に加入する義務がありますか?

A 回答 (1件)

短時間労働者で「1週間の所定労働時間が通常労働者の4分の3未満、又は1か月の所定労働日数が通常労働者の4分の3未満、あるいは、どちらとも4分の3未満」であっても「以下の5要件をすべて満たすとき」(1つでも欠けていてはダメ)には、健康保険・厚生年金保険の被保険者とならなければいけません。



1.週の所定労働時間が20時間以上ある
2.雇用期間が1年以上見込まれる
(令和4年[今年]10月以降は「2か月超の雇用期間が見込まれる」)
3.賃金の月額が8万8千円以上である
4.学生ではない
5.特定適用事業所に勤めている
(従業員数501人以上[令和4年10月以降は「101人以上」])

質問文に書かれている内容だけでは、この5要件すべてが満たされているかどうかが不確定なので、ご自身で「5要件すべてを満たすかどうか」を判断なさって下さい。
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