60歳で定年し、以後継続雇用で働き、間もなく5年、退職半年前になりました。
しかし、先日、会社から「あと一年継続して、働いてほしい」と依頼されました。
健康ですし、働きつづけることは大丈夫なのですが
そうなると、以下の事がどうなるのかわかりません。
現在 60歳定年後に大幅に給与が減額した為
厚生年金は一部給付 と
ハローワークより、高年齢雇用継続給付を受けています。
1、65歳を超えた場合でも、働いていると年金は今と変わらず減額されますか?
2、高年齢雇用継続給付は、65歳が上限と認識していますので、打ち切りになりますか?
3. 予定では65歳のひと月前に退職し、雇用保険をもらうつもりでした。(150日分)
しかし、もう一年働くと66歳になるので、高年齢求職者給付金(50日分)になり
雇用保険の1/3の給付になるのでしょうか?
4. あと一年働いた場合、その後健康保険が国民健康保険or退職者保険(国)になるとおもいますが
その時、(年金満額?+給与だと)保険料が高額になりませんか?
一年間退職を先送りにすることによって、生じるメリット、デメリットを教えてください。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>65歳でさらに基本日額が下がって
の件ですが、用語が不正確なのと、
計算式をサラっとみて判断して
しまっていました。
申し訳ありません。m(_ _)m
以下が現在の賃金日額からの
基本手当日額の計算方法です。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …
65歳を境に基本手当日額の上限額が
下がってしまいます。
それで判断してしまったのですが、
よくよく見ると賃金日額が1万前後より
下だと、●65歳以上の時の方が基本手当
が高くなります。
計算式が複雑なので下記で計算されると
明確になります。
http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html#kihon …
賃金日額は本来ですと6ヶ月の賃金を
180日で割るのですが、1ヶ月分の給料を
30日で割っても大きな違いは出ないと
思われます。
いかがでしょう。
何度もありがとうございます。
申し訳ないのは、当方です。
リンクを探していただいたり、
補足いただいたり助かりました。
理解できました。
この場を借りて、回答くださった皆様へ
(大層ですが)決断するに充分な情報を
ご教示いただきありがとうございました。
私にとっては、皆様すべてがベストアンサーなのですが、そうもいかず、
2度ご回答いただきましたMoryouyou様に決定させていただきます。
No.4
- 回答日時:
この手の質問はハローワークへ
行っても全く埒があきません。A^^;)
収入情報を余すとこなく持って、
ある程度前提知識をつけた上で、
年金相談センターへ行った方が
まだましと考えます。
1.在職年金制度により、現状では
給与と年金を合わせた報酬月額が
28万円を超えると年金の支給が一部
停止されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
65歳以降となると、この条件が
47万円となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
いかがでしょうか?
65歳になりますと、老齢基礎年金の
受給開始となり、満額なら月6.5万
となりますが、ここからの減額は
ありません。これまでの厚生年金
部分と給与の月額が47万かどうか
です。
また年金を繰り下げ受給しても
支給停止となった分は返ってきません。
2.高年齢雇用継続給付と年金受給は
調整が入っている状態です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
65歳で高年齢…が打ち切りとなれば、
年金の調整はなくなります。
3.高年齢求職者給付金
>雇用保険の1/3の給付になるので
>しょうか?
65歳でさらに基本日額が下がって
しまうため、1/3以下となるでしょう。
しかし認定は1回だけで一時金として
支給されます。
4.働いた場合は社会保険を継続される
ということでしょうから、給料の報酬
月額にもとづく保険料になります。
厚生年金保険料もとられますが、
退職後、厚生年金額に反映される
ことになるでしょう。
退職後の健康保険料は、
国民健康保険料は年金と給与所得に
もとづき算定されるので、それなりに
高くなる可能性はあります。
企業によっては特例退職被保険者制度
という制度がある健保組合があります。
この制度を利用される場合、組合により
違う場合もありますが、社員の平均報酬
月額により保険料が決めている所があり
お得な場合もあると思います。
例)
https://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/taisy …
協会けんぽなどであれば、
任意継続保険で退職時の2倍の保険料
で2年間加入は可能でしょう。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/ …
>一年間退職を先送りにする
メリット
①在職年金の制限が緩和され、年金収入
給与収入両方が享受できる。
②健康保険料が比較的割安(折半のため)
③厚生年金の将来の年金が増える。
デメリット
④雇用保険の失業給付は確かに少ない。
しかしあえて失業し求職活動して、
給付を受けるのは矛盾がある。
⑤①③とは相反するが、収入が多い場合、
年金の支給が削られ、かつ保険料も取られ
年金では損するケースがある。
給料が高額な人の場合。
こんなところですかね。
いろいろ絡むので役所での相談は
あまり有効ではないですね。
特にハローワークでの相談などは、
自己都合で辞めて、求職活動に勤しむ
前提で相談することになります。
あまり得策とは言えません。
年金相談センターか、社労士あたりで
心当たりをあたってみる感じでしょうか。
65歳直前退職の裏ワザについては、
諦められて、会社のせっかくのお誘い
ですから、体力の許す限り、延長されて、
高年齢求職者給付金を退職時に受給する
ということでいかがでしょうか?
ご回答いただきありがとうございます。
個々に丁寧に説明下さり感謝します。
特例・・・制度はないので、
任継か国保のどちらかになるようです。
メリット、デメリットを比較していただいて検討しました。
もう一年延長して働くことを前提にして、退職後の健康保険は
任継だと、年金を含まない給与額での算定(現役時の2倍額)と
教えていただきましたので、国保よりは保険料が節約できそうです。
一点だけ少しわかりません。3について
>65歳でさらに基本日額が下がって・・・です。
現在60歳から継続雇用ですが、5年間の給与は同じ額で
66歳からの1年間も同額とのことです。
なので、65歳時退職と66歳時退職のどちらでも
基本日額は、下がらないと思うのですが・・・
質問を重ねて申し訳ありません。
No.3
- 回答日時:
解るところだけ、
1.年金は65歳以上では満額支給です。ただし、支給開始は先送りできます。
年金基金から、支給開始時期に関する確認ハガキが届きます。
2.制度の理念からは、対象外になります。
3.雇用保険受給は失業中のみなので、継続雇用ならば受け取れません。
4.健康保険は雇用先の半額負担が継続されます。
退職を先送りの、
メリット;収支状況が継続され、改めての生活設計の必要性が無い。
デメリット;ないと思います。
なお、退職で職がなくなると時間が増えます。この時間はお金を消費します。
働いていると、その時間は自己資金償却が無く、逆に収入になりますが、
職を放棄すれば、全時間が自己資金償却時間です。
ご参考まで。
ご回答ありがとうございます。
仰る通り、時間ができると、資金が必要になりますね。
デメリットが「ない」とのご判断、
参考にさせていただきます。
No.1
- 回答日時:
おそらくは、あと1年働かれる方が、得のように思うんですが、以下を参考の上、ご自身で決定してください。
1.65歳から基礎年金は全額もらえます。
在職老齢年金は、給与+年金が 47万超えたら超えた分の1/2がとまる。給与にはボーナス1/12を含みます、年金は厚生年金報酬比例部分のみです。
つまり、余程の高収入でなければ停止はありません。
あなたの65才以降の給与など不明ですので、ご自身で計算してください。(高年齢雇用継続給付を受けておられることからして大丈夫ではないでしょうか。)
2.高年齢雇用継続給付は、65歳が上限なので、打ち切りになります。
つまりは、高年齢雇用継続給付を受けることによって生じる年金の調整もなくなります。
3.雇用保険は高年齢求職者給付金になります。金額は少ないが、1年分の給料はでることになります。また、たびたび ハロワに行かなくても良い、1度ですみます。
4.健康保険が国民健康保険or退職者保険??
国保あるいは健康保険任意継続(現在の健康保険料×2)となります。
どちらか 安い方を選べば良い。
>(年金満額?+給与だと)保険料が高額になりませんか?
お勤めの場合の健康保険料は給与(標準報酬)により決まります、年金分は勘案されません。
早々のご回答ありがとうございます。
1~2について、お陰様で思い違いをしていた部分(停止対象が28万のままだと)が判明しました。
また、高年齢雇用継続給付が停止しても、年金で穴埋めされることも理解できました。
給与+年金満額(基礎+厚生)でも47万は超えません。
3. 解りました。
4、言葉不足ですみません。前年度の収入で計算されると理解していますので
「65歳で退職」、「もう一年働く」では後者が給与と年金満額になって収入が増えるので
退職後の保険料が高額になるのでは?と心配しました。
しかし、仕方のない事ですね。
いろいろ丁寧に教えていただきありがとうございました。
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