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社会保険料の決定通知書が届いた後、休みが続いてしまいその月85,000円の総支給額の場合でも、保険料って普通にひかれてしまうのでしょうか。

A 回答 (5件)

休職しても、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金保険などの数種類が一体になった保険)に加入しなければなりません。



社会保険に加入ですから、当然、社会保険の保険料を支払いが必要です。
https://www.pendel.jp/topics/column/3646/
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/30 17:53

社会保険料は、会社をやめても国民健康保険に強制加入なので、引かれます。

でないと三割負担とかできませんし、財産も最終的に差し押さえられます。

ですから、指名手配犯の故人のおヒゲのおじさんは、社会保険に加入していないので、病院に全額支払ってたそうです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/30 17:53

ちなみに休みすぎてマイナスになると払ってくれって会社に言われるよ^^v

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この回答へのお礼

がんばります

お礼日時:2024/04/30 17:54

はい、その通りです。


但し、給与支給額(税込み)に比例して、金額は変化します。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/30 17:54

そうです。

休職してても引かれます。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/30 17:54

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