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無知なので可能なのかお聞きしたいのですが現在国民健康保険に加入しており、妊娠が発覚しました。
知人から今からでも社会保険に加入すれば産休手当と育休中の保険料免除をうけることができると聞きました。
今から社会保険に加入したとして、育休明けにもしやっぱり今まで通りに働くのは難しいと思った場合に働く日数や働く時間を大幅に少なくして社会保険の加入条件に満たなくなった時、社会保険を抜けて国民健康保険に切り替えるということは可能なんでしょうか?
ちなみに今は社会保険加入の条件は満たしていますが個人事業主のもとで働いていて、従業員は私だけのため社会保険には加入していない状態です。

質問者からの補足コメント

  • 社会保険に加入させてもらえるかもらえないかではなく加入させてもらえた前提の場合での回答をお願いします!

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/07 21:35
  • すみません。たぶん私の質問の仕方が下手なため伝わりずらかったんだと思うので補足ですが
    妊娠がわかってから社会保険に入って、育休明けに国民年金にまた戻すことになると産休手当や育休免除を受けるために加入したと思われて罰せられることはあるのでしょうか??ってことを聞きたかったです。
    例えばその時にもらったお金を返金しなければいけないとか。
    シングルマザーのため仕事はやめるつもりがないのですが極端に出勤頻度が減る可能性があるのでそうなった場合国民健康保険に切り替えとなった時、手当をもらうために入ったのなら返金して下さいとか法的に罰せられたりするのか、これは可能なことなのか知りたかったです!

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/08 00:44

A 回答 (2件)

個人事業では、従業員を1人でも雇用したら雇用保険と労災保険に、5人以上雇用したら年金保険と医療保険に、加入義務が発生します(一部業種を除く)この一部なのでしょうね


パートなら150万ほど稼ぐ人は社会保険に加入するように勧められます
国民健康保険と国民年金はどちらも16000円ほど月に32000円の支払いですが社会保険に入ると半額を会社が負担してくれるので給料からは16000円惹かれるだけです
国民健康保険に戻るのなら103万程度にして社会保険適用外になるとできます
この回答への補足あり
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>個人事業主のもとで働いていて、従業員は私だけ…



なら、被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) は夢物語と思うべきです。

従業員5人以上の強制適用事業所でない以上、事業主が保険料の半額を負担してくれるとは考えにくいです。

健康保険だけでなく、厚生年金に雇用保険もセットになるのですから。
この回答への補足あり
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