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45歳フリーターです。父親(79歳)の被扶養者として国民健康保険に入ってますが、親が死んだ場合はどうすればよいのでしょうか?

A 回答 (10件)

手続きは特になし。

将来生活保護を受けようなんてならないように。
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No.8の 天竜川の竜です。




申し訳ありませんが、最後の所を次の様に修正します。


【修正前】
父親が亡くなれば、祇園藤次さんが世帯主になりますから、国民健康保険(国保)の保険料のせて級は、世帯主の祇園藤次さん宛てに来ます。

【修正後】
父親が亡くなれば、祇園藤次さんが世帯主になりますから、国民健康保険(国保)の保険料の請求は、世帯主の祇園藤次さん宛てに来ます。
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国民健康保険(国保)には、扶養と言う制度は有りません。


つまり、国民健康保険(国保)は人数分の保険料がかかります。

また、父親が79歳ですから、満75歳以上は強制的に「後期高齢者医療保険」のはずです。
つまり、祇園藤次さんは、父親とは別の国民健康保険(国保)ですが、保険料の請求は世帯主宛てに来ます。

したがって、父親の「後期高齢者医療保険」と、祇園藤次さんの国民健康保険(国保)の二つが世帯主宛てとなります。


父親が亡くなれば、祇園藤次さんが世帯主になりますから、国民健康保険(国保)の保険料のせて級は、世帯主の祇園藤次さん宛てに来ます。
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>父親(79歳)の被扶養者として国民健康保険に…



うそです。

国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

しかも、75歳以上は後期高齢者医療保険であり、国民健康保険ではありません。

ただ、前述のとおり国保は世帯主に納付義務があるとされているので、あなたの分が父宛に請求されてくるだけです。

>親が死んだ場合はどうすれば…

死亡届を出せば住民票から抹消され、(ほかに家族がいなければ) 自動的にあなたが世帯主となります。

死亡届だけで後は何もしなくても、国保もあなたあなたに納付書が届くようになります。
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死亡届を出した日から世帯主か筆頭主になるので、役所の国保課で聞くのが一番だと思います。


あと、フリーターというのは、アルバイトをしてるのですか?それとも無職ですか? 無職なら今のうち安定する仕事についておかないと、不正受給してなんて生活は詐欺ですからね
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親が亡くなれば、死亡届を出して戸籍と住民台帳から抹消されます


その代わりに主さんが戸籍筆頭人になるのでしょう
当然、国民保険の代表にもなるので国民保険の支払いもアナタに請求が来るのでは?
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死亡届を出せば自動的に(あなたと2人の世帯なら)あなたが世帯主になるだけです。

他の人が世帯内にいてその人が世帯主になればあなたはその人の被扶養者になるだけです。
どちらも保険証が更新されますが自治体によりますが通常はこちらで何かする事はありません。
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自分で国民健康保険税を払うことになります。


きちんと確定申告をして払い過ぎにならないようにしましょう。
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そして家はおそらく没収でしょう。

税金払えんでしょうから。そろそろですね。
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自分の収入から支払うしかないと思います。

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