
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
質問のポイントとしては、
①同じ世帯とするか?
②別世帯とするか?
③同じ世帯の場合の続柄をどうするか?
といった点があると思います。
①の場合、
●国民健康保険料が安くなる場合があります。
お住いの地域によりますが、
国保の制度で平等割という
保険料があると、世帯単位に
保険料が課せられます。
①同じ世帯なら、1世帯分●
②別の世帯なら、2世帯分▲
となるわけです。
②別世帯では、
▲住民票は2つになります。
住民票をとる時に余計にお金が
かかってしまうことがあります。
前述の国保デメリットもありますが、
国民年金の免除申請については、
有利な場合があります。
免除申請では世帯主の所得も
審査されます。
●別世帯なら、自分の所得だけ。
▲同じ世帯なら、世帯主の所得も
▲審査対象になってしまいます。
同じか?別か?は、
生計を一にしているかどうか?
が、基本なのです。
寮や下宿(今で言えばシェアハウス)
ならば、みんな別世帯です。
同棲の考え方は人それぞれですが、
一般的には同じ世帯が自然です。
次に、
③同じ世帯の場合の続柄をどうするか?
『同居人』という続柄でなく
『妻(未届)』という続柄にすることも
可能です。
これによって、
社会保険の扶養制度を利用でき、
社会保険料を安くすることも可能です。
但し、扶養される方が
・月収108,334円未満
・社会保険に加入していない
といった条件があります。
他にも、役所の住民票に
『妻(未届)』とあることで、
遺族年金が受給できる可能性がある
会社によっては家族手当の支給対象になる。
といった証拠書類になります。
これが前回答で言われている
『事実婚』の公式な証拠になるです。
住民票上の続柄をどうするかも
ご検討下さい。
No.5
- 回答日時:
あなたが就職し、会社で社会保険に加入
その際に世帯主になるかどうかという事でしょうか?
お友達同士で部屋をシェアした場合と同じ
そう考えたらわかりやすいと思います。
賃貸の契約者が誰かなんてのは
社会保険とは無関係です。
住所変更についても同じ。
もし、事実婚の届け出をしているなら
それは加入する社会保険によって扶養者扱いにできる事があります。
その場合は、保険料がお得になるので、世帯主とする方の会社に確認してください。
No.4
- 回答日時:
まず、質問者様たちのように、婚姻届けを出していないけど同棲している、人たちを「事実婚」という形で定義しています。
事実婚の場合、以下のように扱われます。
①税制においては他人なので、扶養控除などは受けられず、相続なども受けられない
②社会保険においては、事実婚が証明できれば、婚姻関係にある夫婦と同様に片方が他方の扶養者になれる」です。
①の点について、税制上は他人ですから、質問者様と彼の年末調整や確定申告はそれぞれ「世帯主」で計算することになります。
②の点については、どちらの収入が年130万円以内なら他方の扶養家族になり3号被保険者になることも可能です。
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他人です。
同居は認められています。
不動産、大家さんにも連絡済みです。
住所変更は義務だとありました。
勘違いをされているかもしれませんが
世帯主を変えるわけではありません。
片方が世帯主、片方が同居人、もしくは
2人とも世帯主になることが可能なので
詳しい方に教えていただこうと思い質問しました。
回答ありがとうございました。