すみませんが 教えてください。
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主人の社会保険の扶養内でと思い 130万未満で働くつもりですが
今日、初めて その130万には 交通費も含むと言うことを知りました。それが本当なら、交通費が 往復1300円や1600円の所で働いているので 今年はかなり やばい状態 今すぐにも勤務制限をしなくてはならない感じです。バレると言う表現は変ですが、交通費を含めて130万を超えてしまうことは バレるのでしょうか?
ちなみに 交通費を抜いたら130万未満に収まるように、計画して働いていました。年末調整は 源泉徴収票をいただいて、私 個人でしています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>バレると言う表現は変ですが、交通費を含めて130万を超えてしまうことは バレるのでしょうか?
健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないので、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。
ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。
下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。
ただ健康保険の扶養について言うと。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
ということで必ずしも合計で判断するわけではなく、月々の金額で判断する場合もあるので単に130万未満だからといってもそもそも扶養の条件に外れている場合もあります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
主人は 協会健保です。。昨年は 交通費のことも知らないまま 確定申告では124万程度で申告し、7万ほど税金が還付されてきました。これも収入に加算すると(交通費は1件の職場が、昨年は交通費なしだっだのでぎりぎりセーフみたいな感じです。) 130万超えていますよね。昨年も実は 超えていたと言うことになるのでしょうか?
収入と言うのは 差引支給額ではなく 総支給額でみることのなりますか?
それまでは 100万ラインで働いていて 課税対象額の累計を気にしていましたが、主人の職場は130万まで家族手当が頂けるので 昨年から 130万ラインと考え、しかも なにも知らなかったので それも課税対象額の累計ばかり気にしていました。これは大きな間違いだっだのでしょうか? 100万ラインなら 7,8万税金が還付されるのに 130万ラインでは 交通費もふくめて税金も含めて しかも 配偶者控除も少なくなり、住民税もかかってくると 全然 お得感がないですよね。 そう言うことなのでしょうか? 皆さま お知恵をください。お願いします。
No.6
- 回答日時:
>3件の職場で2件は 所得税が引かれてますが 1件は 収入が少ないためか 全く税金は引かれておりません。
でも確定申告には 3件の職場を記名して合算で提出しています。税金が引かれてない職場もやっぱり記載しないとダメですよね?もし記載しなかったら収入は100万位なんですけど・・どうなりますか?それは当然総て申告しなければいけません。
No.5
- 回答日時:
>これも収入に加算すると
還付金は加算する必要はありません、そもそも124万の中に含まれている金額です、ですから加算すれば重複して計算することになります。
>昨年も実は 超えていたと言うことになるのでしょうか?
還付金も加算してと言うなら違います。
>収入と言うのは 差引支給額ではなく 総支給額でみることのなりますか?
そうです、交通費を含めた総収入です。
>それまでは 100万ラインで働いていて 課税対象額の累計を気にしていましたが
税金の扶養と健康保険の扶養は別物です別々に考えてください。
>主人の職場は130万まで家族手当が頂けるので 昨年から 130万ラインと考え、しかも なにも知らなかったので それも課税対象額の累計ばかり気にしていました。これは大きな間違いだっだのでしょうか?
そうです、税金のことよりも健康保険の扶養のことのほうが重要なのです。
>100万ラインなら 7,8万税金が還付されるのに 130万ラインでは 交通費もふくめて税金も含めて しかも 配偶者控除も少なくなり、住民税もかかってくると 全然 お得感がないですよね。 そう言うことなのでしょうか?
所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。
しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。
だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。
これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。
ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。
つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。
ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。
税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。
ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。
だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるということです。
どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。
同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなるということ。
もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということです。
不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということです。
だからといって取り過ぎた分を返すと税務署から言ってくることはありません、納税する側から言えば確定申告という手順を踏まなければ戻ってこない、面倒だといって何もしなければその分は国庫に入るだけなのです。
つまり国側としては確定申告という義務を果たせば取り過ぎた分は戻しますよ、でもその義務を果たさなければその分はありがたく頂戴して国庫に入れますよということです。
義務を果たして戻るべき金を戻してもらうか、義務を果たさずに戻るべき金を捨てるかという選択です。
要するに確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。
税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。
しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。
しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。
質問者の方も還付金を税金の割引のように考えていますがそれは大きな間違いです。
還付金は税金を負けてれるわけではありません、そもそも払い過ぎたものを返してもらうだけで、金額が多かろうが少なかろうが損も得もしていません。
例えば税金が20万であれば最初に15万とって追加で5万とれば損をしたような気になって文句を言うが、最初に25万とって5万返せば得をしたような気分になって文句を言わない、そういうトリックに質問者の方は引っ掛かっているだけです。
そもそも質問者の方は100万以下であれば課税されないはずでしょう、しかし7,8万還付があるということは月に6千円ぐらい引かれているということですね。
ということは課税されないはずなのにそもそも毎月6千円引かれていることがおかしいわけで、それをまとめて年末に返されても得になるわけではないですよね。
すごく丁寧に回答して頂き、 ありがとうございました。
今年は きれいに交通費も含めて130万内にすむように これからセーブしていく予定です。
ところで、また疑問が??
3件の職場で2件は 所得税が引かれてますが 1件は 収入が少ないためか 全く税金は引かれておりません。でも確定申告には 3件の職場を記名して合算で提出しています。税金が引かれてない職場もやっぱり記載しないとダメですよね?もし記載しなかったら収入は100万位なんですけど・・どうなりますか?
何回も スミマセン。。
No.2
- 回答日時:
健康保険では、被扶養者の収入調査をします。
その方法は健康保険によって違います。
全員対象の場合もあるし、抽出でやる場合もあります。
通常、その調査に必要な書類は「源泉徴収票」「確定申告書の写し」「課税証明書」などです。
これらの書類には、交通費は記載されていませんのでわかりません。
給料明細を見ればわかりますが、そこまで提出させるところは少ないでしょう。
ちなみに、私の妻を合健康保険の扶養にしていますが、給料明細まで提出したことはありません。
でも、交通費がそれらの書類に含まれていないことは健康保険では百も承知でしょうから130万円ぎりぎりだった場合、追加で給料明細の提出をさせるのかもしれません。
もし、130万円以上だったことが分かった場合、受診していれば健康保険が負担した医療費(7割分)の全額返還を求められます。
なので、万が一のことを考えれば、交通費を含んで130万円未満になるよう抑えておいたほうが安心だと思いますね。
No.1
- 回答日時:
・130万はこれからの1年間の収入が130万を超えない事の意味になります
これは、月額で108333円(別途支給の通勤交通費を含んで)までが上限になります・・・税金の方は通勤交通費は非課税なので含みません
(年間130万の意味ではないのですが、月に108333円までなら×12ヶ月で129996円になり年間で130万になります)
・バレるかどうかですが、健康保険の方で調査等を行った場合
(一応無作為でとか、年収130万を超えた方とか)要件から外れていたのが判明していた場合
(主に継続的に月の金額(108333円の事)が超えているとか、3ヶ月連続で超えているとか、3ヶ月の平均が超えているとか)等の場合に、
その時点に遡って扶養を外されます、その間に保険診療を受けていた場合は、保険診療分(7割分)の一括請求をされます
健康保険によっては、一定期間扶養に戻れないとか・・各健康保険により対応は違います
・バレるか、バレないかはわかりませんが、バレた場合はそれなりのペナルティがあるだけです
早速の回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
ちなみに 年収と言うのは確定申告で返ってくる税金も加算されますか?
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