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健保組合によってもまちまちだと思いますが、
先日 主人の健保に問い合わせたら
配偶者の収入が103万円を超えたら配偶者から外れてもらうといわれました。

2回確認したので間違いがないと思います。

通常103万というのは税金の壁で
配偶者から外れるのは130万という場合が多いですよね。

健保組合によって差はあると聞きましたが
ここまで違いがあるものなのでしょうか。

A 回答 (2件)

>健保組合によって差はあると聞きましたがここまで違いがあるものなのでしょうか。


いいえ。
健康保険の被扶養者については 健康保険法では生計維持関係の存否となっており、通達で年間の収入見込み130万円を基準にしています。

ただ、収入見込み130万円の判断の仕方・基準はそれぞれの健保組合の自由裁量になっていますので、各組合によって違うことはあります。

参考
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyoush …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

健保に問い合わせたとき、具体的に
月の収入が103万を12ヶ月で割った8万円ちょっとの金額を超えたらダメです
という具体的な金額も言われました。

具体的にここまで言われているのでとても困惑しています。

お礼日時:2009/03/22 08:40

組合健保(大企業が多い)、協会けんぽ(中小企業が多い)


共に130万円です。

会社の担当者が無知なだけです。
断固抗議しましょう。
ハズレの担当者です。
約款のような物があったら、見せろと言いましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も初めは驚いて、
私の聞き方がおかしかったのか?と再度確認してみたのですが
やはり担当者は103万だと答えました。

月の収入額も
103万を12ヶ月で割った8万ちょっとの金額が基準だと言われました。

これ以上聞くと、
いろいろ突っ込まれそうで怖くて聞けません。

(130万が基準だと思っていたので、ここ数ヶ月の収入が9万円台になっているのです。)

どう捉えていいのか困惑しています。

お礼日時:2009/03/22 08:30

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