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主婦です。パートの収入が9月のお給料で税込130万円を超えてしまうことになり、会社員の夫に会社から罰せられるので国民健康保険に入る手続きをするようにと言われたのですが 夫の会社の健康保険の脱退手続きと、国民健康保険加入の手続きをいつすればよいのかわからず困っています。源泉徴収票が出てから行うべきか、130万円を超える9月に行うべきか あるいは8月中にした方がいいのでしょうか。又、来年は収入が130円未満になる可能性も高く、その場合にはどういうタイミングで逆の手続きをすればよいのでしょうか。来年度の年収は3月に決まります。どなたか詳しい方にご回答いただけると大変助かります。宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。
「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。
つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。
「夫の扶養の限界」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
そこで話の順序として以下のようになります。
1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。
2.「夫の扶養の限界」
これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。
ですから前述の例で言えば
『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』
1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。
『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』
1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。
つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
>主婦です。パートの収入が9月のお給料で税込130万円を超えてしまうことになり、会社員の夫に会社から罰せられるので国民健康保険に入る手続きをするようにと言われたのですが 夫の会社の健康保険の脱退手続きと、国民健康保険加入の手続きをいつすればよいのかわからず困っています。
まず恐らく質問者の方はパート先では上記の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えているのではないでしょうか?
そうするとやはり上記のようにたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
ですからパート先の会社では社会保険に加入するように言われないのでしょうか?
もし言われないとすれば、その会社は違法と知りつつ社会保険料の半額負担を嫌ってとぼけているということでしょう。
それならばそれで仕方ありません。
次に「夫の扶養の限界」ですが、夫の健保がAかBかによって異なります。
夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。
ですから夫の健保がAであれば年収の合計が130万を超えたということではなく、月額が約約108330円を超えた月から扶養を外れることになります。
夫の健保がBであればいつから扶養を外れるかは、夫の健保の判断によります。
>源泉徴収票が出てから行うべきか、130万円を超える9月に行うべきか あるいは8月中にした方がいいのでしょうか。
扶養を外れる時期が遅くなり、それが健保に発覚すれば過去に遡って扶養を外されその間の医療費の7割分(自己負担分が3割だから)を請求される場合があります。
>又、来年は収入が130円未満になる可能性も高く、その場合にはどういうタイミングで逆の手続きをすればよいのでしょうか。
ですから夫の健保がAであれば年収ではなく月額が約約108330円を超えるかどうかで、超えればその月から扶養をはずれ下回れば扶養になれるということです。
夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。
大変丁寧なご回答有難うございました。健保のサイトではわからなかったことがよくわかりました。実は私の仕事は非常勤の教員で、お給料が一定しておりません。クラスがキャンセルになることもありその年の最終的な収入は10月にならないと確定しないので大変不安定です。労働時間や日数は足りていないので自分で国民健康保険に入らなければなりません。夫の健保は組合健保のようですのでそちらに早急に問い合わせてみます。
No.3
- 回答日時:
一般的には、扶養中に月の収入が、通勤交通費込みで108333円を越えた月からになります
(130万は、1/1~12/31の意味ではなく、これから1年間の見込み収入が130万を超えない、の意味ですから:ただ毎月108333円を超えなければ自然に、1/1~12/31の収入は130万に納まりますが)
今回はご主人が心配して、自主的に扶養から外れた方が良いとの判断ですから(健康保険から扶養から外れる様に言われたわけではないでしょ)9/1から外れる(8/31まで扶養で、9/1は喪失日になります)様にすればよろしいと思いますが
その場合は、9/1から国民健康保険に加入手続きをされればよろしいです
来年は、月収が恒常的に通勤交通費込みで108333円以下になる月から扶養に戻る手続きをすればよろしいかと
(これに関しては健康保険の事務局に確認を取って下さい、規定によりすぐに、戻れない場合もありますから)
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