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結婚することになり、女性である私が、生計を立てることになりました。夫は過去も現在も無職無収入で、主夫となるのですが、会社の健康保険組合で、女性が被保険者である場合には、夫は被扶養者に入れることができないので、国民健康保険に入るように言われ、国民年金3号も拒否されました。

私は総合職で、男性と同じ雇用条件で入社しています。給与形態も保険料も男性と同額です。

男性が被保険者である場合は、妻は被扶養者に入れるのに、女性が被保険者である場合に夫が被扶養者になれないのは、男女共同参画の基本理念に反するとともに、男女差別であると思うのですが、いかがなのでしょうか?夫も被保険者にするための方法として、何か手立てはあるのでしょうか?

夫が健保組合の被扶養者になれないと、夫が国民健康保険と国民年金1号に入ることになり、年間50万円以上の負担が余分に発生し、生活にかなりの支障をきたします。

解決方法があれば教えていただければと思います。

A 回答 (3件)

>夫が国民健康保険と国民年金1号に入ることになり、年間50万円以上の負担が余分に発生し、生活にかなりの支障…



自分で国民年金を払うとしても年額 181,200円。
http://www.nenkin.go.jp/question/001/hokenryo_qa …
国保は自治体によって大幅に違いますが、前年が無職無収入なのにで 32万円にもなることなど考えられません。
どこの自治体でしょうか。
土地建物などは保有していなく 40歳未満だとしたら、某市の例では、44,000円です。
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …

>夫は過去も現在も無職無収入で、主夫となるのですが…

何か障がいをお持ちですか。

>女性が被保険者である場合には、夫は被扶養者に入れることができないので…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、障がい者に関しては除外していませんか。

特に障がいがあるわけでもないのに働かないというのは、社会通念に反することであり、それをもって男女不平等だなどと声高に叫ぶのは行き過ぎです。

>解決方法があれば教えていただければと…

障がい者でないのなら働かせて自分で社会保険料を負担させるること。

この回答への補足

後日、国民年金は第3号に加入できたので、年間の負担は国民健康保険だけの49500円で、済みました。

補足日時:2011/03/31 22:56
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この回答へのお礼

国民健康保険で、所得割の「世帯の被保険者全員の前年の所得に応じて計算します。賦課総所得金額×5.1%」という部分を「世帯の全員の前年の所得」と勘違いし、私の所得も計算に入れてしまいました。申し訳ありません。

私は健保組合の被保険者なので、私の所得を入れなければ、夫だけの所得になるので、所得割はゼロとなり、均等割と平等割のみとなるので、49500円で済むことになりそうです。指摘ありがとうございます。

国民年金は年間181200円なので、国民健康保険と国民年金で、年間230700円になりそうです。
年間50万円以上と勘違いしていたので、かなり救われました。


男女不平等というのは、女性は専業主婦でも被扶養者として認められるのに、男性が専業主夫の場合は認められないというのはいかがなものかということです。

男性が障がい者でなければ被扶養者になれないなら、女性も障がい者でなければ被扶養者になれないようにするのが男女平等なのではないでしょうか?

今の時代、男性が専業主夫になることもあり得る時代だと思います。でなければ、女性の社会進出もままならないと思います。男性が専業主夫として、家庭を切り盛りしてくれるおかげで、女性が仕事に集中できるのではないでしょうか?

ただ、逆にまだ、男性が仕事、女性が家庭という旧態依然の考え方が根強いのも確かだと思います。
しかし、男女平等という建前がある以上、現実もそれに即した変化が必要なのではないかと思います。

お礼日時:2010/11/28 10:04

>夫は過去も現在も無職無収入で、主夫となるのですが、会社の健康保険組合で、女性が被保険者である場合には、夫は被扶養者に入れることができないので、国民健康保険に入るように言われ、国民年金3号も拒否されました。



言われたとは正確には誰に言われたのですか?
質問者の方の会社の人(例えば総務とか)?
健保組合の人?
そもそも質問者の方は協会健保なのですかそれとも組合健保ですか?

国民年金の第3号被保険者の判断は会社の総務や健保組合では権限外であり、年金事務所がするものです。
ただ少なくとも年金事務所が質問者の方のケースで、夫の第3号被保険者を拒否するなんてことはありえないはずですが。

この回答への補足

後日、国民年金第3号の申請は会社の方がしてくれました。国民年金については健保組合側の応対した人が勘違いしていたらしいです。
健康保険についてはやはり夫は扶養に入れず、国民健康保険に入りました。

補足日時:2011/03/31 22:53
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この回答へのお礼

健保組合へ電話して扶養について伺ったところ、夫を被扶養者にもできず、国民年金の第3号被保険者の申請もダメと言われました。だから、健保組合の人なのですが、電話対応した人がもしかしたら勘違いなさっているのかもしれません。もう一度電話して国民年金について伺ってみようかと思います。

私は組合健保に加入しております。いろいろ調べてみると健康保険については組合健保の裁量もあるらしく、他にも財政難から夫を被扶養者にいれないところもあるらしいです。

ただ、国民年金については、夫が市役所で、「健康保険と年金は別物であるが、国民年金の第3号被保険者の申請は会社の方から年金事務所にしてもらわなくてはならず、個人で年金事務所に行っても申請はできない。」と言われました。

ですから、いずれにせよ会社の方が国民年金の第3号被保険者の申請を年金事務所にしてもらわないと、私どもは打つ手がないのかもしれません。会社からの回答次第では年金事務所の方に行って伺ってみるつもりです。

貴重なアドバイスどうもありがとうございました。

お礼日時:2010/11/30 22:20

>夫は過去も現在も無職無収入で、主夫となるのですが、会社の健康保険組合で、女性が被保険者である場合には、夫は被扶養者に入れることができないので…


へ~。
それはおかしいですよね。
私の知っている人で、夫が妻の扶養になっている人いますよ。
ただ、健康保険によって扶養の考え方が微妙に違いますので、貴方の加入している健保組合はそういう規定なんでしょう。
なお、その人の健康保険は共済組合(公務員)です。

>男性が被保険者である場合は、妻は被扶養者に入れるのに、女性が被保険者である場合に夫が被扶養者になれないのは、男女共同参画の基本理念に反するとともに、男女差別であると思うのですが、いかがなのでしょうか?
そう思いますね。

>夫も被保険者にするための方法として、何か手立てはあるのでしょうか?
現状では難しいでしょう。
どうしてもというなら、民事で健保組合を相手に訴訟を起こして裁判するかでしょうね。

この回答への補足

ダメ元で問い合わせましたが、やはりというか結局ダメでした・・・。
労働者は立場が弱いので会社には逆らえません。我慢します。
裁判なんて夢のまた夢ですね。現実的じゃないですもんね。

補足日時:2011/03/31 23:03
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この回答へのお礼

やはり、公務員は政策を策定する立場上、男女平等の理念として、共済組合を規定しているのでしょうね。
私の会社は老舗の民間会社なので、まだ男女平等という面では、かなり遅れているのだと思います。

やはりどうしてもというなら裁判ということになりそうですね。とりあえず、もう一度会社の方にダメ元で問い合わせてみます。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2010/11/28 10:24

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