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いつもお世話になりありがとうございます。
健康保険の扶養範囲内130万円未満で仕事を続けるつもりでいます。
現在在宅で仕事を請け負っておりますが、月々の報酬とは別に実費清算で交通費を頂いています。
仕事の性質上、日々あちらこちらに移動をしており、実費で頂く額も月間1万円から2万円にもなります。
年間130万円未満の収入を考えるときに、このようなランダムに発生する交通費も含まれるのでしょうか?
今後半年の働き方を考えるにあたって必要な情報なので、教えていただきたく思います。
いろいろな情報を見てもいま一つピンときません。
どうぞよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
経理的な観点から回答させて頂きます。
交通費を実費精算されているのであれば、立替金に仕訳します。
こうすることにより、交通費分の入金は収入(売上)から切り離すことができます。
上記によりjfk26さんがおっしゃられているA・Bいずれの健康保険の場合でも問題なく処理できると思います。
ご回答ありがとうございます!
まさに期待していた内容です。
交通費を通常の実費清算するのと、それを立替金に仕訳するのとは違うのですね?
素人考えでは同じような感覚でおります。
勤務先に交通費を立替金に仕訳できるのか確認してみます。
皆さま、たくさんのご意見ありがとうございます。
どれも大変参考になります。
No.6
- 回答日時:
被扶養者になられる場合、旦那様が加入されている保険組合に届けを出します。
その際に、質問者様の収入を証明する書類を添付しなければなりません。
この時、質問者様が所得税法における控除対象配偶者であれば、添付書類の必要はありません。
そうでない場合には課税(非課税)証明書などを提出します。
それにいくらの金額が記載されているかにより、保険組合で判断されることになるでしょう。
回答No.4にて、質問文「現在在宅で仕事を請け負っておりますが、月々の報酬」というところから、質問者様が個人事業主として確定申告をされているのではないかと思い回答させて頂きました。
確定申告をされているのであれば、回答No.4に記載した方法で交通費を必要経費とすることができるので、所得の額を抑えることができます。
再度のアドバイスありがとうございます!
おっしゃるとおり、個人事業主として確定申告しなければなりません。交通費を経費として報告し、所得の額を抑えられることは少し勉強して理解することができました。
ただ、社会保険の扶養枠に収まるには「収入」が130万円を超えないことが条件のようで、そうすると交通費込み、ということになってしまうのでしょうか・・?
会社の方で、立替金扱い(たとえば旅費などの)にしてもらえば、課税証明書などには載ってこないのでしょうか??
サラリーマンの方々も、日々の電車やタクシーの移動費などは後日清算し、収入には含まれませんよね?
会社に相談することが先決のような気がしてきました。
garland23 さん、何度もありがとうございます!
また何かお気づきの点がありましたら教えて下さい。
No.5
- 回答日時:
税金の面の扶養と健康保険の扶養とは別です。
ですから双方を関連付けて考えようとするのには無理があります。
そもそも健保の職員は税務については素人です、実費清算だの立替金だの言っても理解できませんよ。
この回答への補足
健保組合に問い合わせてみました。
実費清算の交通費も130万円に含まれるとの回答でした。
あまり詳しく聞く雰囲気でもなかったので、それだけ確認して電話をきってしまいました。
やはり交通費を経費として全体から差し引いてもらうのには無理があるのでしょうか?
交通費の比率が高い仕事なので、その分の実入りが少なくなり損だなあと思ってしまいます。
No.3
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
>現在在宅で仕事を請け負っておりますが
この場合は
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
収入-経費=X
今後この1年間でXが130万円を超えるかどうかと言うことであり、130万以内であれば質問者の方は夫の健康保険の被扶養にのままでいられますが(国民年金の第3号被保険者にもなれます)、超えた時点で扶養から外れることになります(国民年金の第3号被保険者からもはずれます)。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合には経費を引かずに収入そのもので認定する組合健保があるということです。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に聞かなければ判りません。
また国民年金の第3号被保険者についてはAとおなじ基準ですので、この場合は健康保険の扶養にはなれないが第3号被保険者になれることもあります。
>年間130万円未満の収入を考えるときに、このようなランダムに発生する交通費も含まれるのでしょうか?
夫の健保がAの場合は収入は含んだ金額で計算はしますが、経費として処理できるはずなので結果としては含まれないと言うことになります。
夫の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません。
この回答への補足
下のお二方の回答で理解したつもりがまたわからなくなりました・・。
我が家の場合は、夫の健保が A.にあたりますので、交通費=経費と考えると ×の部分はかなり低くなります。
経費として処理できるのであれば大変うれしいのですが。
いずれにしても、健保に確認をしなければなりませんね。
きちんと答えてくれるか不安なのですが・・。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>いろいろな情報を見てもいま一つピンときません…
それはそうです。
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
特に、給与所得以外の所得に関しては、他人が軽々なことは言えません。
正確なことを夫の会社にお問い合わせください。
なお、税金のカテですので税金について言っておくと、
>月々の報酬とは別に実費清算で交通費を頂いています…
税法上はすべて「売上 = 収入」に計上した上で、実際に自分が払った費用を「経費」とします。
税金の計算の元になる数字は、
[売上] - [仕入] - [経費] = [所得]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
になります。
引き算したら一緒になるからと言って、実費精算の交通費を売上に計上しないわけにはいきません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のご回答ありがとうございます。
>>引き算したら一緒になるからと言って、実費精算の交通費を売上に計上しないわけにはいきません。
そうですね、この説明ですべてクリアになった気がいたします。
社保は収入ベースで考えるようなので、このような交通費も含まれてしまうわけですね。
とりあえず夫の会社の保険事務所に確認してみます。
でも、交通費を多くもらうとその分働けなくなるわけで損ですね。
ありがとうございました!
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