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来月9日に、入籍予定の社会健康保険加入員です。
入籍相手の女性は今月末31日に会社を退職し、社会健康保険も脱退となります。
生活は来月1日から一緒にしますが、扶養配偶者との認定は来月9日の入籍後からでないと出来ないのでしょうか?

色々調べました、現在の健保の延長申請や国民健保への加入など、わずか10日間の健保の為に、1か月分の健保の代金を払うのは非効率です。

希望としては扶養の認定が一緒に生活を始めたとき、つまり来月1日であることです。
でも可能であった場合の相手の姓が旧姓のままになるのではないかとの心配もあります。

最適な方法を教えてください。

A 回答 (1件)

>生活は来月1日から一緒にしますが、扶養配偶者との認定は来月9日の入籍後からでないと出来ないのでしょうか?



健康保険の扶養は税金の扶養と異なり婚姻届が出されていない内縁状態でも扶養と認めることがあります、ただ婚姻届が出される以前の短期の同棲状態を内縁と認めるかどうかは健保の判断ですので健保に聞かなければ判りません。

>色々調べました、現在の健保の延長申請や国民健保への加入など、わずか10日間の健保の為に、1か月分の健保の代金を払うのは非効率です。

非効率であろうともし扶養になれなければそうしなければなりません。

国民健康保険法
(被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。
ただし

国民健康保険法
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。
5.健康保険法の規定による被扶養者。

上記のように会社に就職してそこで健康保険(社会保険)に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。

国民健康保険法
(資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。

国民健康保険の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。
例えば1月8日で脱退すれば(資格喪失日は翌日の9日になる)1月分の保険料は払う必要はありません、ただし保険証は8日まで有効です、つまり保険料の支払いと保険証の有効期間はズレがあるということです。

ただし同月得喪と言う例外があります。
同月得喪というのは同じ月に資格の取得と喪失があった場合です。
例えば1月1日に資格取得で1月8日に脱退(資格喪失日は翌日の9日になる)の場合です、この場合は会社での健康保険であれば保険料が発生しますが国民健康保険であれば自治体の条例によって決まっているので多くの自治体ではその月の保険料は支払わなくて良いですが、一部の自治体では支払う場合があります。

それから多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。

ですからですからまずやることは市区町村の役所に電話して、国民健康保険で1月1日資格取得で1月中の資格喪失の同月得喪の場合に保険料が発生するかどうか聞いてください。
保険料が発生しないと言われたら、保険料はなしと言うことです。

あとは退職のときに健保からの被保険者資格喪失証明をもらえるように会社に頼んでそれが手に入ればすぐに、市区町村の役所に妻の年金手帳と在職時の健保からのその被保険者資格喪失証明と印鑑を持って行って手続きします。

夫の会社で健康保険の扶養の手続きの際に、妻の扶養の届けと妻の第3号被保険者の届を会社を通じて出します。
そして新しい保険証をもらったら、市区町村の役所に新しい保険証と国民健康保険の保険証と印鑑を持っていって脱退の手続きをします。
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