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「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入について教えて下さい。
今年4月に長男が就職し正社員となるため、上記書類に記入する事になりました。
母である私と二男が扶養となるのですが、不明点について教えて下さい。
○二男は平成元年生まれなのですが、生年月日欄には「1」年とするのでしょうか
「元」年とするのでしょうか。
◇二男は大学生でアルバイトをしています。23年度の所得の見積額は
120万-65万=55万円との記入で良いでしょうか。
(勤労学生控除後の額ではなくて良いでしょうか。)
◇二男の収入が記入額以下なら問題はないかと思いますが、
収入が増え扶養になれない額になってしまった場合、長男の会社に迷惑がかかりますか。
現在国保に加入しておりますが、長男の健保に加入することになりますので
そちらに関してもご迷惑をお掛けしないか心配です。
◇C欄の「5勤労学生」に○で良いでしょうか。その右の「左記の内容」欄の所得の種類は
「アルバイト」で良いのでしょうか。臨時雇用ですとか短期・・・のような記入が必要でしょうか。
ご回答をよろしくお願いいたします。
◇
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>○二男は平成元年生まれなのですが、生年月日欄には「1」年とするのでしょうか
「元」年とするのでしょうか。
それはどちらでもかまいません、わかればよいのですから。
>◇二男は大学生でアルバイトをしています。23年度の所得の見積額は
120万-65万=55万円との記入で良いでしょうか。
収入で120万であり所得で55万であれば控除対象扶養親族に該当しません、書くのであれば平成23年中の所得の見積額は収入で108万であり所得で38万以下でなければ控除対象扶養親族に該当しません、そして二男にはそうなるように努力をしてもらうことです。
>◇二男の収入が記入額以下なら問題はないかと思いますが、
収入が増え扶養になれない額になってしまった場合、長男の会社に迷惑がかかりますか。
もし二男が収入で108万であり所得で38万を超えてしまったあるいは超えることが確実になったなら、会社に申し出て控除対象扶養親族を抹消して再度提出すれば問題はありません。
>◇C欄の「5勤労学生」に○で良いでしょうか。その右の「左記の内容」欄の所得の種類は
「アルバイト」で良いのでしょうか。臨時雇用ですとか短期・・・のような記入が必要でしょうか。
それは勤労学生については控除対象扶養親族の二男ではなく本人つまり長男について記入する欄です、当然長男は勤労学生ではないですからですから記入しないで下さい。
>現在国保に加入しておりますが、長男の健保に加入することになりますので
そちらに関してもご迷惑をお掛けしないか心配です。
税金の扶養と健康保険の扶養はまったく別で、その基準も全く異なりますその二つをごっちゃにすると訳がわからなくなります。
この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は税金の扶養についての申告書であり、健康保険の扶養とは関係ありません。
健康保険の扶養については健康保険被扶養者(異動)届と言う別の用紙で申告します。
健康保険の扶養についてはより複雑です。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず長男の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.長男の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.長男の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(長男)の前年の年収を(被保険者(長男)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には長男の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず長男の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で長男の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は長男の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
つまり長男の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
ですから長男の健保によっては必ずしも年収ではなく、月収で判断することもあるので気を付けなければいけません。
ご回答をありがとうございます。
勤労学生控除とは二男が納税者となった場合に受ける事が出来るものなのですね。
税金の扶養と健保の扶養は別だという事も良くわかりました。
二男のバイト代は試験などで5万円に満たない月と12月の居酒屋で30万円を超す月がありました。
書類提出の際、その通りを会社にお伝えする事にします。
No.1
- 回答日時:
>二男は大学生でアルバイトをしています。
23年度の所得の見積額は120万-65万=55万円との記入で良いでしょうか。それなら、二男は税金上の扶養にはなれません。
給与年収の場合、年収103万円(所得で38万円)以下でなければだめです。
>二男の収入が記入額以下なら問題はないかと思いますが、
いいえ。
前に書いたとおりです。
二男は勤労学生控除を受けられるので、本人には所得税かかりませんが、それだから税金上の扶養になれるというわけではありません。
なお、健康保険の扶養は大丈夫でしょう。
>C欄の「5勤労学生」に○で良いでしょうか。
いいえ。
それは、本人のことを記載します。
ご回答をありがとうございます。
学生の所得は(収入-給与所得控除-勤労学生控除)と勘違いしておりました。
記入前に質問をさせていただき良かったです、スッキリしました。
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