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育児休業を取得しています。健保は免除になっています。しかし、育児休業手当金は支払い要件を満たさないため、ありません。
休業している会社で人手不足のため週に2日午前中のみ働いてほしいといわれました。
この場合育児休業は短縮したとみなされ、健保は払わなくてはならないのでしょうか。また、そういった場合夫の扶養に入ることができるでしょうか。入れたら支払い金額は減りますか?2~3万の給料では保険料のほうが高くなります。

私は16年3月から働いていて、17年2月から傷病による休業、(そこで雇用保険ははらわず。)5月から産休8月から育休(18年6月まで予定)6月からは常勤に戻りたいのですが。

同じような質問が26日にもありましたが、夫の扶養について、常勤に戻りたいときについておしえてください。

A 回答 (1件)

週2日しかも午前中のみの勤務ですと、育児休業が終了したとはみなされず、社会保険料の免除も続けられると思います。


そうすると当然、社会保険に加入している状態ですから、ご主人の扶養には入る必要ないし、入れないということになります。
私個人としては、育児休業中に少し勤務できるというのは、気晴らしにもなるし、小遣いも稼げるし、うらやましく思います。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりなんです。気晴らしして自分で使えるお金ができて。社会保険を払わなくていいなら、いいお小遣い稼ぎになりそうです。勘もにぶらせずにすむし。よかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/30 23:01

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