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6月いっぱいで退職しますが、上半期の収入が200万円位あるため、今年いっぱい夫の扶養に入れない状態です。
この場合、12月まで引き続き社会保険に加入して会社負担分も支払うか、国民年金と国民健康保険に加入するか、どちらかしか方法はないでしょうか?
夫の扶養に入れないということは、夫の社会保険にも入れないということですよね…?
無知ですみませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

扶養には



・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」について

税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

「健康保険の扶養」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

「会社の扶養手当」

これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。

失業給付は非課税なので、税金に関しては考慮する必要はありません。
ただし健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者については収入としてカウントされます。

>6月いっぱいで退職しますが、上半期の収入が200万円位あるため、今年いっぱい夫の扶養に入れない状態です。

これは誰が言ったのでしょうか?
夫の健保に確認してのことでしょうか?
夫の健保は組合健保で上記のイのようなところなのでしょうか?
もしそれを確認した上の話であれば

>この場合、12月まで引き続き社会保険に加入して会社負担分も支払うか、国民年金と国民健康保険に加入するか、どちらかしか方法はないでしょうか?

健康保険については任意継続か国民健康保険に加入するかのどちらかです。
ただし国民年金については第3号被保険者となれます、もちろん第3号被保険者であれば保険料はありません。
ですから

任意継続+第3号被保険者
国民健康保険+第3号被保険者

といずれかと言うことになります。

>夫の扶養に入れないということは、夫の社会保険にも入れないということですよね…?

冒頭に書いたように税金の扶養と健康保険の扶養は別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
明らかにその設問自体が税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにしています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
結局、失業保険の受給中は夫の扶養に入れなく健康保険にも入れず、年金も国民年金に加入して支払わなければならないとのことでした。
年金額は来年の3月末までの分で40万近い金額でした・・・。
健康保険の支払もあるので、失業保険を申請せず、すぐ夫の扶養に入った方が少し安く済んだかもしれません(^^ゞ
皆さんアドバイスをありがとうございました!

お礼日時:2009/10/05 21:41

>6月いっぱいで退職しますが、上半期の収入が200万円位あるため、今年いっぱい夫の扶養に入れない状態です。


健康保険の扶養のことですね。
それは、ご主人の加入している健康保険に確認したんでしょうか。
通常、健康保険の扶養は過去の収入は関係ありません。
扶養に入る時点で、向こう1年間に換算して130万円以上(月収108334円以上)見込まれないなら入れます。
ただ、会社独自の健保組合だと過去の収入も関係するところもあるようです。

税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は健康保険の扶養と違い、1月から12月までの収入が103万円を超えれば扶養にはなれません。

>夫の扶養に入れないということは、夫の社会保険にも入れないということですよね…?
年金のことでしょうか。
通常、健康保険と厚生年金(3号被保険者)はセットですが、もし健康保険の扶養に入れなくても年金は厚生年金に加入できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
結局、失業保険の受給中は夫の扶養に入れなく健康保険にも入れず、年金も国民年金に加入して支払わなければならないとのことでした。
年金額は来年の3月末までの分で40万近い金額でした・・・。
健康保険の支払もあるので、失業保険を申請せず、すぐ夫の扶養に入った方が少し安く済んだかもしれません(^^ゞ
皆さんアドバイスをありがとうございました!

お礼日時:2009/10/05 21:40

>上半期の収入が200万円位あるため、今年いっぱい夫の扶養に入れない状態です…



健保のカテですが、健保にそういう規定はありません。
この先無職 (あるいは低所得) になることが確定した時点で、扶養扱いしてくれるはずです。

ただ、健保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

今年いっぱいというのは、税金の話でしょう。
そもそも、税法上の配偶者控除・配偶者特別控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら年末調整で、夫が自営業等なら確定申告で、配偶者控除もしくは配偶者特別控除を取れるかどうかが決まります。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

すでに 200万以上が確定しているなら、今年の夫は配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえもアウトということですね。

いずれにしても、税と社保とをごちゃ混ぜにしてはいけません。
ついでに、夫の給与における「扶養」(家族手当等) も、税や社保とはまた別次元の話です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
結局、失業保険の受給中は夫の扶養に入れなく健康保険にも入れず、年金も国民年金に加入して支払わなければならないとのことでした。
年金額は来年の3月末までの分で40万近い金額でした・・・。
健康保険の支払もあるので、失業保険を申請せず、すぐ夫の扶養に入った方が少し安く済んだかもしれません(^^ゞ
皆さんアドバイスをありがとうございました!

お礼日時:2009/10/05 21:42

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