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私は3月末に退職し、4月から結婚する彼氏と一緒に住むことになっています。
婚姻届を提出するのは8月ごろと考えています。
もちろん両家ともに結婚には同意であり、婚約はしています。
こうした場合、婚姻届を提出していなくても、生計を一にする同居する場合、彼氏の健康保険の扶養になれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1の回答者様とは見解が異なりますが、一般的には内縁関係であっても被扶養者として認められるはずです。


ご参考に → http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/medical …

組合健保か、政府管掌健保か何か分かりませんが、彼氏さんの会社の担当部門を通じて確認をされたらいいと思います。
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この回答へのお礼

そうですよね。(ちょっと私も調べてみました)
ですが、NO.1さんのおっしゃるように、会社に確認してみたいと思います。

お礼日時:2011/02/15 14:12

>彼氏の健康保険の扶養になれるのでしょうか…



社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは彼の会社にお問い合わせください。

まあ、一般論としては、どこの会社・健保組合でもお金が有り余っているわけではありませんから、内縁関係では認められないと思いますけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/15 14:11

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