年間130万円以下のパート収入で夫の扶養の範囲内で働いております主婦です。
数社で投資信託をしておりますが、昨年、売却したら損が出てしまい
どれも「源泉徴収あり」を選んでいるのにも関わらず、今年確定申告をしてしまいました。
どこかで、損をした場合は確定申告すれば戻りがあると聞いたのでやってしまいました。
確かに1万円ほどは戻りましたが…
今年の7月頃、夫の会社で一斉に扶養者の収入調査のような物があり「直近3カ月分の給料明細」と
「源泉徴収票」と「所得証明書」の3点を提出しました。
それまで全く気がつかなかったのですが、所得証明書を見たら確定申告をしてしまったので130万円を7万円程オーバーする収入となってしまいました。
健康保険組合によって対応が違うと言うので、言われたら対処しようと思っていましたが
11月末付けで健保から抜けるようにと指示があり、抜ける手続きをしました。
同時に国民年金も3号から1号へと変更する事に。
私の安易な考えで迂闊にしてしまったので仕方ないのですが、結構な出費を毎月しなくてはいけません。
今後は確定申告をするつもりもなく、出来るだけ早く夫の扶養に戻りたいと思ってます。
どのようにすれば、最短で夫の健保の扶養者に戻れるか質問させて頂きたいと思います。
健保によって対応が違うという事は分っております。
しかも、抜けたばかりですので健保に問い合わせするのは気がひけます。
再び夫の扶養に戻るには「直近3カ月の給料明細」と「源泉徴収票」と「所得証明書」の3点が必要ならば
来年の6月まで無理なのでしょうか?「前年度の所得証明書」は毎年6月頃の発行となるような事が市のHPに載っていました。
「所得証明書」の提出を求めらるなら、今年と同じ物だと意味がないですし。
少々、ややこしい事に夫の勤務先が来年の4月から健康保険組合を変更する事になっています。
新しい健康保険組合になった際に一緒に扶養申請が出来たらいいのですが。
試しに申請してみようかと思いますが、やっぱり6月まで待った方がいいのかな?とも思います。
私のように、安易に確定申告をしないようにパートの主婦の方々のご参考になればとも思い
質問させて頂きました。
どうぞ、宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>きっと税金も何らかのペナルティが有るのではと思いますが…
もう解決済みでしたら余計なお節介と無視してもらえば良いですが、夫の配偶者特別控除額が違ってくるので、夫は過少申告していたことになります。
税務署から指摘されてからではペルティが大きくなりますから、指摘される前に夫自ら確定申告 (期限後申告) をすることをおすすめします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
具体的な数字が分かりませんが、たとえばあなたの去年の給与が 125万(弱)、投信の損益通算がの利益が 12万円だったとすれば、
・給与所得 60万円(未満)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・譲渡所得 12万円
・合計所得金額 72万円
これより夫の配偶者特別控除額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
は、給与所得のみの場合 [55万円以上60万円未満] の欄より 21万円で年末調整していたものを、合計所得金額 [70万円以上75万円未満] の欄 6万円に訂正、その差 15万円に「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算した分を追納しないといけないのです。
>投資信託は源泉徴収ありを選択しておりますので、確定申告書に記入する必要は無いと…
それはそうですけど、赤字を出したときは申告するかしないかを、よく考えてみる必要があるということです。
>確定申告すると前年度(今年)の収入を証明する書類が、所得証明書より早く入手出来る…
入手できるという意味でなく、確定申告書の控えそのものに所得証明としての効力があるのです。
たとえば、自営業者が銀行から融資を受ける際、銀行は確定申告書の控えを過去何年分か見せろというのです。
所得証明書では合計金額しか分かりませんが、確定申告書の控えならもっとより詳しい情報が載っているので、その意味ではこちらのほうが重要視されるのです。
何から何までありがとうございます。税金の事は明日私の会社の担当の税理士さんに相談してみようと思います。7月にこの件が発覚した時に相談したのですが、私が「夫に追徴課税が掛るのでは?」と聞いたところ「掛っても大した金額ではない」と言われたもので、税金の方は油断していました。最悪、税務署に行って相談しても良いかと思っています。ただ夫の年末調整(平成27年分)は一昨日会社へ提出してしまいました。私が130万円を超えたのは平成26年分なので、今年の年末調整へ記入した金額は130万円以下の金額を記入しましたが、良かったのか不安になって来ました。
No.1
- 回答日時:
>パート収入で夫の扶養の範囲内で…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、健保のカテですしお話の内容が健保に関することのみのようですので、 2.社保限定で回答しておきます。
>投資信託をしておりますが、昨年、売却したら損が出てしまい…
特定口座で前払い (源泉徴収) させられた所得税・住民税を取り戻したかった訳ですね。
それはそれで、法律で認められた正当な権利ですから、誰に遠慮することなく正々堂々と確定申告をすれば良いですよ。
>所得証明書を見たら確定申告をしてしまったので130万円を7万円程オーバーする収入となって…
ちょっと意味がよく分かりませんけど、パートの給与だけだったら 130万以下だったけど、複数の投信に赤字と黒字があってそれを通算したら少しプラスであった。
結果として給与に足すと 130万を超えてしまったということですか。
それとも、パートの給与だけで 130万円を超えていたことに気づいていかなかったのですか。
>「直近3カ月分の給料明細」と「源泉徴収票」と「所得証明書」の3点を提出…
それこそ、それぞれの会社・健保組合によって違いますので、何とも言えません。
ただ言えるのは、「直近3カ月分の給料明細」は普通に見られることですが、「源泉徴収票」は年の途中で退職したときか、継続して勤務しているなら 年に1回しか出ません。
12月または翌年 1月です。
「所得証明書」はお書きのとおり 6月にならなければ更新されません。
普通にパートの給与だけの人なら、「直近△カ月分の給料明細」だけで良いのでしょうけど、株や投信をやっていたり、事業所得があったりする人は、「確定申告書の控え」だとか「所得証明書」あたりしか所得状況を確認するすべがないのです。
>夫の勤務先が来年の4月から健康保険組合を変更…
「確定申告書の控え」なら、4月には十分間に合いますから、それではいけないのか聞いてみましょう。
控えに税務署の受付印があればなおよいですが、受付印がなくても所得を証明する資料として十分効力があります。
>私のように、安易に確定申告をしないように…
安易に確定申告って、確定申告することがいけないわけでは決してないですよ。
どうしても扶養、扶養ってこだわりたいのなら、130万を超えるか超えないか、きちんと自己管理が必要だということです。
「特定口座・源泉あり」株や投信が全てプラス益であったとしても、給与など他の所得が少なければ確定申告によって前払いさせられた税金が返ってくることがあるのです。
確定申告書の控えに、堂々とその記録を残し、130万を超えていないことを自分で証明すればよいのです。
早々にご回答ありがとうございました。
そうなんです、自分の給料だけのトータルは130万円以内に収めるように働いていました。なので夫の年末調整の配偶者の収入の欄にも130万円以内の金額を書いていました。きっと税金も何らかのペナルティが有るのではと思いますが、ここではややこしくなるので健保の質問のみとさせて頂きました。
確定申告をすると損失の繰り越しが出来ると言う事でやってみました。自分の中では随分損しているので何の影響も無いと思っていましたが、トータルすると意外と益も有り私の給料収入と合わせたら130万円を超える事になってしまいました。
来年も確定申告をして、収入が給与以外無い事を証明すれば良いと言う事ですね。投資信託は源泉徴収ありを選択しておりますので、確定申告書に記入する必要は無いと思っています。確定申告すると前年度(今年)の収入を証明する書類が、所得証明書より早く入手出来るという解釈でよろしいでしょうか。
そうすると6月の所得証明書の発行を待たなくても、所得の証明を夫の会社にする事が出来ますね。
大変参考になりました。本当にありがとうございました。
収入の少ないパート主婦の方はきちんと確定申告しても大丈夫ですが、年収がそこそこあるパート主婦は気を付けた方がよさそうですね。
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