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私は静岡県東部に住んでいるシングルマザーで、フルタイムの正社員です。
我が子は現在、私の会社の組合健保で、私の扶養に入っています。
今月に入って、兼ねてからお付き合いをしていた男性と同居を開始しました。今夏挙式予定ですが、家族全員が姓を変えたくないため、夫婦別姓法案が成立するまで婚姻届は提出せず、事実婚のかたちをとることにしました。
住民票の異動の届け出の際に、夫を世帯主とし、私を「妻(未届)」、私の連れ子を「妻(未届)の子」、という続柄にしていただくよう役所で申請しました。重婚でないことの確認を窓口でしてもらい、手続きは順調かに思われましたが、「共働きで収入が同じくらいで、私は夫の扶養に入れない」、と話したあたりから妻(未届)の記載を渋られ、交渉中です。今のところ、私と子供は「同居人」となっています。
妻(未届)等の記載に変更するには、「私か子供が、夫の健康保険の扶養に入っていて、その保険証を窓口に持ってきてもらうこと」が必須条件、と断られました。
組合健保に問い合わせたところ、内縁の妻の連れ子を扶養に入れることはできるのですが、その手続きにはそもそも「続柄の記載された住民票」が必要とのことで、それはどの健保でも同じはず、という回答でした。

役所は不可能なことを要求してきていませんか?
住民票の続柄が「同居人」の状態のままで、事実婚の連れ子を配偶者の健康保険扶養に入れられる健保は存在するのでしょうか?

役所の窓口の方は「事実婚自体の事例が少ないので、上に相談したのですが、うちの自治体ではそういう決まりですので…。県にも問い合わせましたが同じ回答でした」と仰っていましたが、私は全然納得できません。どうせ何も分からないだろうと追い返されたのでしょうか?

A 回答 (1件)

おっしゃっていることは分かりましたが、


根本的な点で疑問があります。

>「共働きで収入が同じくらいで、
>私は夫の扶養に入れない」
と、役所の方が言ったのですよね?
そのとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
(1)収入要件
年間収入130万円未満・・・かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の
★収入の半分未満
~引用
ってことです。

奥さんは同居して今後仕事はどうする
つもりなのですか?
その順番であるだけだと思います。
『鶏と卵』どっちが先かみたいな…A^^;)

>「共働きで収入が同じくらい
でない状態にすれば、
妻(未届)になり、あなたの子は
妻(未届)の子
になるから、普通に内縁の妻の子も
扶養は認められるでしょう。

あとは、その順番では住民基本台帳の主旨
から言ったらおかしいのではないか?
と、県長、市長に訴えればよいと思います。

下記の通知に基づいてどうなの?
と訴えればよいと思います。

住民基本台帳事務処理容量の一部改正
平成24年2月10日以降のもの
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw …

どっちが早いかですね。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

早々にご回答いただき、ありがとうございます。
かなり気が楽になりました。
仕事は結婚後も変わらず続けます。
疑問が消えないのが、健康保険証の提示が必須、というところです。
仮に私の収入が減ったところで、住民票の続柄が同居人の表記のままだと、けんぽで扶養に入れる手続きができませんから、手詰まりですよね。
役所に住民基本台帳の主旨から言うとその順番はどうなのか、掛け合ってみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/14 04:13

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