これ何て呼びますか

今年の5月で退社致しまして、
来年会社を設立しようと考えております。
よって今年中は準備に手がかかるために、
収入が無い状態が続きます。

私の5月までの収入は130万円未満です。

質問なのですが、
健康保険に関して親の扶養に入る事は可能なのでしょうか?
もし可能であれば準備資料等はどこに提出すれば宜しいでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

親とは同居しているということでよいのですね。


それを前提に。

1.親は会社に勤めていてそこで健康保険に加入している
2.親は国民健康保険に加入している

1と2のどちらでしょう。
1であれば。

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。

>健康保険に関して親の扶養に入る事は可能なのでしょうか?

親の健保によって異なります。
親の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
無職・無収入であればすぐにでも扶養になれます。

>私の5月までの収入は130万円未満です。

ですから5月までの収入は関係ありません。
親の健保がBであれば、その健保に聞かなければ判りません。
組合健保の中には成人した子は扶養になれないという規定の健保もあります。

>もし可能であれば準備資料等はどこに提出すれば宜しいでしょうか?

いずれにしても親の会社を通じて健保に提出することになります。

2であれば。

会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。
一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。
また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。
ですから国民健康保険の場合は扶養というのはないので、質問者の方がいくら収入があろうと関係なく国民健康保険に入れます。

また手続きは市区町村の役所で行います。
必要なものは印鑑と親の保険証と

>今年の5月で退社致しまして、

このときまでに会社で加入していた健康保険の被保険資格喪失証明が必要ですので、加入していた健保であらかじめ証明書をもらってください。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
非常にわかり易くて助かりました。

参考にして行動させていただきます。

お礼日時:2009/07/11 00:42

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