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3月末で退職し、4月より夫の扶養に入れてもらっています。
4月・5月に前の職場のからみでパートをし、29万円ほど
収入を得ました。パート終了後、失業保険の申請をし、
9月から120日間失業保険をもらう予定です。
もちろん、失業保険の受給時は扶養ははずれる予定です。
120日後、新しい職場で扶養の範囲で働こうと思って
いるのですが、
扶養範囲は年収が130万円未満と聞きました。
29万(パート)+60万(失業保険)=89万円
失業保険受給後新しい職場での収入は、
130万-(29万+60万)=41万円以内で
なければいけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

#1です。



>(1)(2)の配偶者控除、特別控除を受けるための私の給与収入の合計とは、扶養に入ってからの1年間でしょうか?例えば、扶養には4月から入っているので、今年の4月から来年の3月までの給与収入の合計収入で考えればいいのでしょうか?

いいえ。今年(H21年)の1月から12月までの給与収入の合計で考えて下さい。
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扶養には



・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」について

税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

「健康保険の扶養」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

「会社の扶養手当」

これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。

失業給付は非課税なので、税金に関しては考慮する必要はありません。
ただし健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者については収入としてカウントされます。

>9月から120日間失業保険をもらう予定です。
もちろん、失業保険の受給時は扶養ははずれる予定です。
120日後、新しい職場で扶養の範囲で働こうと思って
いるのですが、
扶養範囲は年収が130万円未満と聞きました。

<税金の扶養>

上記のように失業給付については非課税なので、これについては税金の面では全く考慮する必要はありません。

<健康保険の扶養>

健康保険の扶養については上記のように夫の健保がAかBかによって異なります。
Aであれば日額が3611円を超えている場合は扶養から外れることになります、その期間は所定給付日数の間だけです。
あくまでもこれからの収入が問題になるのであって、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。
特にロのような場合ですと、平成20年の収入が130万を超えていれば平成21年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは平成22年の1月1日からと言うこともありえます。
また逆に少数ですが1のように日額に関係なく扶養になれるところもあります。
またその期間もニやホのようにそれぞれで異なります。

>扶養範囲は年収が130万円未満と聞きました。
29万(パート)+60万(失業保険)=89万円
失業保険受給後新しい職場での収入は、
130万-(29万+60万)=41万円以内で
なければいけないのでしょうか?

<税金の扶養>

(3月までの職場での収入)+(4月・5月に前の職場のからみでパートの収入)+(新しい職場で扶養の範囲で働こうと)=X

このXが103万以下であれば夫は配偶者控除を受けることが出来ます、103万を超えても141万以下であれば配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者控除並びに配偶者特別控除の申請については上記の「税金の扶養」に書いてあります。

<健康保険の扶養>

健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。

「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。

つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。

「夫の扶養の限界」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

そこで話の順序として以下のようになります。

1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。

2.「夫の扶養の限界」

これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。

ですから前述の例で言えば

『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』

1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。

『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』

1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば国民健康保険に加入するしかないのです。

つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。

ですから質問者の方の場合は健康保険の扶養になるためには

>新しい職場で扶養の範囲で働こうと

いうことなら。

ア.社会保険に加入しないくてもいいような働く時間と日数に抑える
イ.その上で夫の健保がAかBかによって異なってくるということです。
夫の健保がAであれば

3月までの職場での収入
4月・5月に前の職場のからみでパートの収入
失業給付

は関係なく「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。

夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。
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>9月から120日間失業保険をもらう予定です。


ということは受給が終わるのが12月いっぱいですね。
通常、健康保険の扶養は入る時点で、向こう1年間に換算して130万円以下(月収108333円以下)の見込みであれば入れます。
なので、逆に失業手当の給付金を含めて年収が89万円以下でも、月収が108334円以上なので扶養からはずれなくてはいけなくなるのです。

貴方の場合ちょうど年の初め(1月)から扶養に入れますから、たとえば新しいい職場で1月から働き始めたとすれば、来年1年間130万円未満であればいいわけです。
また、年の途中からなら、月収108333円以下であればいいわけで、年収にすればそれに月数をかけた分以下であればいいわけです。
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>扶養範囲は年収が130万円未満と聞きました


 ・ご主人の健康保険の扶養で居る場合の金額は130万を超えない事ですが
  この金額は、1/1~12/31の年収(収入)の事ではなく、これから1年間の見込み収入の事です
>120日後、新しい職場で扶養の範囲で働こうと思って
いるのですが
 ・9月から120日なので、来年の2月位から働く場合は、月の収入で108333円以内なら、108333円×12ヶ月で1299996円で130万を超えない事になります
  この金額には通勤交通費も含まれます(月の上限は、通勤交通費を含んで108333円までになります)
・他に税金に関しては
  貴方自身は明年確定申告が必要です、所得税の源泉等があれば全額還付されます(失業給付は収入に計算されません:非課税です)
  ご主人は、貴方の収入が103万までなら(貴方の1/1~12/31の収入:失業給付分は含まない)、配偶者控除が出来ます(今年の年末調整時に申請する)、38万×税率分の所得税分が安くなります
  また来年の住民税も33万×10%分安くなります
  
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>扶養範囲は年収が130万円未満と聞きました。


29万(パート)+60万(失業保険)=89万円
>失業保険受給後新しい職場での収入は、
130万-(29万+60万)=41万円以内で
なければいけないのでしょうか?

??

次のように考えて下さい。

先ず今年、ご主人が
(1)配偶者控除を受けるためには、奥さんの給与収入は、合計で103万円以下でなくてはなりません。
(2)配偶者特別控除を受けるためには、奥さんの給与収入は、合計で103万円を超えて141万円未満でなくてはなりません。

奥さんの給与収入が141万円以上になると、ご主人は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

なお、この場合、失業保険(60万円)は無視して構いません。

次に、奥さんの健康保険ですが・・

新しい職場での給与の年収(就職後の1年間)の見込が130万円を超えるのであれば、ご主人の健康保険の被扶養者になれないので、奥さん自身が、その職場の健康保険に加入するか、または市役所の国民健康保険に加入するかのどちらかです。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答いただきありがとうございます。
(1)(2)の配偶者控除、特別控除を受けるための
私の給与収入の合計とは、扶養に入ってからの1年間でしょうか?

例えば、扶養には4月から入っているので、今年の4月から
来年の3月までの給与収入の合計収入で考えればいいのでしょうか?

お礼日時:2009/06/18 09:41

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