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扶養をはずす、社会保険から国民健康保険に変えるタイミングを教えてください。
夫は長らく無職でしたが、10月から働き始めました。就職先は国民保険ですが、今まで育児休業中の妻の扶養に入っており、社会保険に加入しています。10月から働き始めたばかりのため、今年度の所得はおそらく40万に満たないと思います。前年度は収入ありません。妻のほうは前年度は仕事をして、今年から産休・育休を取得中です。妻の方が今年度の収入がありますので(給与・賞与=86万、育児休業給付金=月12万×8ヶ月)本年度は妻の扶養でありつづけてもいいのでしょうか?また、変更するタイミングは来年度に入ってからなのか、年末調整時なのか、よくわかりません。
また、「扶養中」での住民税や厚生年金などはどのようになっているのでしょうか?
休業中の妻の分の住民税は会社に請求され支払っていますが、その中に夫の分も入っているのでしょうか?後からまとめて夫の分が市から請求などあるものでしょうか?
ご指導お願いいたします。

A 回答 (4件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず妻の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.妻の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.妻の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(妻)の前年の年収を(被保険者(妻)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には妻の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず妻の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で妻の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は妻の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

つまり妻の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

>本年度は妻の扶養でありつづけてもいいのでしょうか?

妻の健保によって異なります、妻の健保がAであれば月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
妻の健保がBであれば妻の健保に扶養の条件を聞かなければわかりません。

>また、変更するタイミングは来年度に入ってからなのか、年末調整時なのか、よくわかりません。

妻の健保がAかBか、また夫の給与の月額によって異なります。
妻の健保がAであり夫の給与が月額が約108330円を超えるのならば、10月から扶養を外れて国民健康保険に加入します。
妻の健保がBであれば妻の健保に聞かなければ判りません。

>また、「扶養中」での住民税や厚生年金などはどのようになっているのでしょうか?

夫のということですね。
住民税は前年の収入に対して掛かってきます、ですから夫が前年無収入であれば今年度の住民税は発生しません。
厚生年金は夫自身が被保険者の場合です、厚生年金に加入している妻の扶養になっている夫は国民年金に第3号被保険者として加入できます。
第3号被保険者と言うのは保険料は発生しません、つまり保険料なしで国民年金に加入出る制度です。
もしかすると夫は第3号被保険者の手続きをしていないのですか?
そうであれば遡ることが出来ますので、至急年金事務所に行って遡って第3号被保険者の手続きをしてください。
そして10月から妻の扶養を外れるなら、10月からは第1号被保険者に切り替えることになります。

<字数制限により続く>
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この回答へのお礼

妻の健保は全国土木健康保険組合ですが、上記のAかBかはよくわかりませんでした。
念のため10月から扶養をはずれて国民保険にきりかえるほうがよいのかなあと思いました。
年金について、第3号被保険者として国民年金に加入できること初めて知りました。すでに先日保険事務所へ行き、過去2年分の納付書をもらってきてしまいましたので、残念でなりませんが。
大変参考になりましたし、沢山の助言ご指導有難うございました。

お礼日時:2010/10/08 15:03

<前回の続き>



>休業中の妻の分の住民税は会社に請求され支払っていますが、その中に夫の分も入っているのでしょうか?後からまとめて夫の分が市から請求などあるものでしょうか?

税金は個人レベルのもです、誰かの税金に別の誰か(夫婦親子と言えども)の税金が入っていると言うことはありません。
前述のように夫が前年無収入であれば今年度の住民税は発生しません。
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>今年度の所得はおそらく40万に満たないと思います…



「所得」の言葉遣いは正しいですか。
税や社保の話をするとき、収入と所得とは意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>社会保険から国民健康保険に変えるタイミングを教えてください…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、おおむね任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内を基本とした上で、3ヶ月でいくら、1ヶ月でいくらまでと制限をしているところもあるようです。
この 3ヶ月制限に引っかからないか、正確なことを会社にお問い合わせください。
おそらく、アウトの可能性が大です。

>変更するタイミングは来年度に入ってからなのか、年末調整時なのか、よくわかりません…

年末調整は税金の話で、社保とは全く関係ありません。
来年度 (4月?) で良いかどうかは前述。

>また、「扶養中」での住民税や…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>厚生年金などはどのようになっているのでしょうか…

不要イコール扶養。

>住民税は会社に請求され支払っていますが、その中に夫の分も入っているのでしょうか…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、そのようなことはあり得ません。

>後からまとめて夫の分が市から請求などあるものでしょうか…

あとからでなく、毎年 6月に納付書が届きます。

>夫は長らく無職でしたが…

前年が全く無職無収入だったのなら、今年の住民税は課税されません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。沢山のご指導・ご指摘をいただき、基本的なことも勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/08 14:52

妻の社保からの脱退は、賃金月額が108333円(=130万/12)以上なら稼働開始日から。

の規定は協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の規定です。
これに準拠する組合健保なら同様です。
その他ですと、過去1年の実額で130万に届くとその後12ヶ月脱退の場合とか、期間契約で年間130行かない見込みならOKとかもあります。
とにかく、ここで言う年間130万は将来の見込みと言う面と過去の実績と言う面、更に日々の賃金累積(=雇用保険の日額3611円規定)さえ。
尚育児休業中は社会保険料は免除されます。
住民税は前年度の所得に応じて、それぞれ賦課されますから、昨年の稼働賃金が98万円(住民税の基礎控除は33万円)未満なら住民税非課税、98万円以上なら住民税が6月直接貴方宛てに納付書が来ている筈です。
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この回答へのお礼

早々にご指導ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
参考にさせていただきました。

お礼日時:2010/10/08 14:46

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