姉が現在大学4年生で今年(2011年)卒業です。
姉は体が弱くて、本来就職活動するべき時に入院していたので、就職先が見つかりませんでした。
そもそも医者から正社員として働くことが難しい体じゃないかと言われているので、今はまだ就職活動をせずに療養しています。
姉の社会保険は、母親の会社の保険に扶養者家族となっています。
薬をもらうために1月31日と2月8日に同じ病院に通院しました。
そこで保険証を見せたのですが、「これ本当に使えますか?」と言われたそうです。
母に確認したところ、扶養家族に「今年学校を卒業する子どもは含めないで名前を書いてください」と言われたので、姉の名前を書かなかったといわれました。
そこで質問です。
1.姉の扶養家族としての保険証はいつまで使えるのでしょうか?
2.もし2010年の12月31日までだった場合、1月31日と2月8日分の通院で保険が利かないことになります。その場合はどうしたらいいのでしょう?10割支払になるのでしょうか?
3.姉は療養中のため、収入がありません。なので自分で保険料を支払うことができません。学校を卒業してから、このまま扶養家族になるのは無理なのですか?
昔姉が学校を卒業して、税金や保険料を払っていくことができない場合、どうすればいいかという質問をしたことがあります。
その時に、「親の扶養のままでいれば問題ない。所得がないのなら税金も発生しない、扶養なら保険料も発生しない。」という回答をもらいました。
でも母親は社会保険では学校を卒業したら一切扶養にはできないようなことを言われたそうです。
病院から電話がかかってきて、早急に対応してほしいというようなことを言われました。
どなたかお知恵を貸してください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
ですから質問者の方は質問文からすると健康保険の扶養は全国統一の一律の規定があると考えているようですがそれは間違いです、健保によって結構違います。
例えば
>昔姉が学校を卒業して、税金や保険料を払っていくことができない場合、どうすればいいかという質問をしたことがあります。
その時に、「親の扶養のままでいれば問題ない。所得がないのなら税金も発生しない、扶養なら保険料も発生しない。」という回答をもらいました。
でも母親は社会保険では学校を卒業したら一切扶養にはできないようなことを言われたそうです。
健保によっては成人した子は扶養に出来ないという規定があるので、どちらも健保によって間違いとはいえないのです。
つまり母親の健保がどこがはっきりしないと正しい回答は出ないということです。
母親の健保は協会健保ですか、それとも組合健保ですか?
組合健保でしたらどの組合健保なのか?
健康保険証を見てください。
保険者が「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、「○○健康保険組合」ならば組合健保です。
組合健保であればその健保の名称は?
この回答への補足
皆様、たくさんの助言ありがとうございます。
とても助かりました!
今回は保険の説明がとても解りやすかったので、こちらの回答をBAにさせていただきます。
ありがとうございます。保険証はそうやって見るのですね。
保険証自体が親の寝室にあるので、朝になったら調べてみます。
解らないことばかりで、親も知らないことばかりなせいか職場で言われたことを伝聞形式で聞いていたので、いろいろ間違った点もありそうです。
No.6
- 回答日時:
>病院で保険証を見せたら「コレ使えないんじゃないですか?本当に使えるんですか?扶養から外れてますよね?もう働いて収入があるんじゃないですか?」って怒った口調で言われたので、保険証を見るだけで解るんだと思ってました。
確証があったというよりは年齢で推測したのかもしれません。
>なんで病院はそんな怒った口調で詰問してきたんでしょう?
今病院は支払いについてのトラブルが多いからでしょう。
>親がお昼時間に問い合わせてくれて、企業が調べてついさっき電話がありました。
姉はまだ扶養から外れていないし、母親からの要望もないし、外してくれと言われない限り今の条件では外れることはないです。
何故病院からそのようなことを言われるのかこちらがふに落ちません。
こちらとしては何の問題もないので、引き続き保険証は使えます。
病院にもう一度きちんと確認してくださいと言ってください。病院側でそんなことを言う根拠はないはずですが。
一般的にはそうなるでしょうね。
>うーん、でもなんで病院で10割支払を求められたんだろう。
一応明日姉に代わって保険証を持っていきます。一部10割払った分もその時7割返してもらえるらしいので、返してもらおうと思います。
例えば扶養ということで保険を適用したが健保に請求をあげると扶養を外れていて支払を拒否されて、病院の事務が患者を廻って支払を頼んでもとぼけられて差額は病院の持ち出しになるケースが結構多いようです。
ですから病院側が微妙な年齢の人には必要以上に神経質になっている部分があります。
よく婦人科で子どもを産んだ後に音沙汰なくて支払しないって人もいるらしいですね。
そういうのがほかの病院にも広まってるんですね。まったく腹立たしいです。
でも学生証を見せても信用してもらえなかったのは悲しいです。
しかも病院まで片道500円…。
見せた保険証で問題ないのなら、わざわざ持っていかなくてもいいかなぁ・・・。
病院側の手違いなら、交通費往復1000円と時間がもったいない気がするのですが、
病院に言われて診療外で改めて保険証を持っていくのは、病院を利用するものとしての義務なんでしょうか?
大丈夫なようなら次回の姉の診察の時に持っていきたい・・・。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
>保険証に有効期限が書いてあるでしょう。
いや書いていないものもあります。
断言は避けるべきかと。
他の方も書いていますが国民年金で保険料をしなくていいのは第2号被保険者の配偶者といわれる人だけです。
子供はこれに属しませんから理由はどうあれ保険料を第1号被保険者として支払う義務が20歳以上になれば発生します。
お母様が所属している健康保険の扶養の条件はここでお聞きになってもわかりません。
お母様ご自身が健康保険に問い合わせるしかないのです。
もし健康保険で「学校を卒業したら扶養にはできない」といわれたらそれが条件になりますので受け入れるしかありません。
それから病院で言われたのは、あくまでも確認だけです。
保険証を提示しただけでその人が資格を有しているかなんて分かりませんよ。
とにもかくにもここで聞いても何の解決にもなりませんのでしかるべきところに問い合わせをすることをお勧めします。
病院で保険証を見せたら「コレ使えないんじゃないですか?本当に使えるんですか?扶養から外れてますよね?もう働いて収入があるんじゃないですか?」って怒った口調で言われたので、保険証を見るだけで解るんだと思ってました。
なんで病院はそんな怒った口調で詰問してきたんでしょう?
親がお昼時間に問い合わせてくれて、企業が調べてついさっき電話がありました。
姉はまだ扶養から外れていないし、母親からの要望もないし、外してくれと言われない限り今の条件では外れることはないです。
何故病院からそのようなことを言われるのかこちらがふに落ちません。
こちらとしては何の問題もないので、引き続き保険証は使えます。
病院にもう一度きちんと確認してくださいと言ってください。病院側でそんなことを言う根拠はないはずですが。
と言われました。
一応問題なく使えるようで安心しました。
うーん、でもなんで病院で10割支払を求められたんだろう。
一応明日姉に代わって保険証を持っていきます。一部10割払った分もその時7割返してもらえるらしいので、返してもらおうと思います。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>母に確認したところ、扶養家族に「今年学校を卒業する子どもは含めないで名前を書いてください」と言われたので…
税法上の『23年分扶養控除等異動申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
のことではありませんか。
母に確認してみてください。
もし、その書類で間違いなければ、税と社保は別物であり、その書類が健保に影響することは全くないですよ。
>1.姉の扶養家族としての保険証はいつまで…
他人に聞いても分かりません。
保険証に有効期限が書いてあるでしょう。
>そこで保険証を見せたのですが、「これ本当に使えますか?」と言われたそうです…
保険証に記載してある有効期限を過ぎていたということでしょうか。
過ぎていないのなら、病院がそのようなことを口にすることはないですけど。
>2.もし2010年の12月31日までだった場合、1月31日と…
保険証に記載してある有効期限を過ぎていたのなら、病院ではいったん 10割を支払い、追って国保に加入手続をして還付してもらうことになります。
>3.姉は療養中のため、収入がありません…
国保は世帯主に納税義務があります。
普通は父が世帯主でしょうから、父が国保税を払うことになります。
>でも母親は社会保険では学校を卒業したら一切扶養にはできないようなことを…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
母の会社がそう言うのならそうなのでしょう。
正確なことは母の会社に再度お問い合わせください。
>病院から電話がかかってきて、早急に対応してほしいというようなことを…
そういうことなら、やはり保険証記載の有効期限が過ぎていたのでしょう。
この回答への補足
保険証を確認しましたが、有効期限の記載はないです。
日付は資格取得日と交付日と生年月日しか書かれて居ませんが、そこから自分で計算するのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
No.1さんの答えや答えに対してのコメントで気になる部分があったので書いておきます。
余計なことであればスルーしてください。国民健康保険に加入した場合、いかに無収入であろうとも保険料はかならず発生します。ただ所得割が発生しないので収入が多い人に比べれば安いというだけです。
また、厚生年金に扶養というものはもともとありません。扶養と似たような制度で第3号被保険者制度はありますが、これは配偶者のみであり、子供には適用されないので、学生で20歳を過ぎたのであれば20歳から国民年金加入であり、厚生年金の加入はありえません。
健康保険の資格についてはここで質問をするよりも、お母さんの会社の健康保険組合に確認したほうがよいと思います。保険組合ごとに規約が違ってたりする場合があり一概には答えられないかと思います。まぁ、2番については無資格であれば一旦10割負担するしかないかと思いますが。ただ、遡って国民健康保険に加入して10割負担した医療費について請求すれば7割を返してくれるかもしれない(確実に戻るかはわかりませんが)のでその場合は市役所で相談してください。また、これから国民健康保険に加入するにしても、それまで加入していた健康保険の資格喪失証明が必要なので、どちらにしても健康保険組合に連絡する必要はあります。
ありがとうございます。
保険のことって難しいですね…。
一応明日会社と健康保険組合に電話するつもりです。
法律に無知なために適当にごまかされたら困ると思ったので最低限のことだけでも知っておこうと思ったのですが、さらに???なことが増えてきました。
厚生年金がこれまでかかってこなかったのは学生だったからですね。
そういえば書類を書いていたのを見たことがあります。
つまり卒業してしまえば無所得であっても年金は払わないといけないのですね。
姉の場合療養中なので猶予してもらえる制度を利用できるかもしれませんが・・・。
>国民健康保険に加入した場合、いかに無収入であろうとも保険料はかならず発生します。
>学生で20歳を過ぎたのであれば20歳から国民年金加入であり、厚生年金の加入はありえません。
つまり、現在扶養が外れている状態で20歳を過ぎているので、新たに自分で国民健康保険ををかけ、自分で払わなければいけない。ということですね。
無所得な姉に払う宛てはないので…そうなると無保険になってしまうということですね。
No.1
- 回答日時:
恐らく手続きが面倒なので会社のほうではそう言ったのではないでしょうか。
そうでないと卒業できると思った子が留年することになってしまったとしたら、その子の保険はどうなるのでしょう?
きっちり説明したほうがいいと思います。実際、本当に無理だと言われたなら(かなり粗悪な保険会社となりますが)、国民健康保険にはいればよく、保険料はちゃんと届ければ無収入ですからかからないですよ。
ちなみにかかってから入っても保証されるので問題ないと思います。
詳しいお話ありがとうございます。
母も卒業する3月までは無条件で保険証が使えると思ったので、使えないといわれて驚いているようです。
厚生年金と健康保険の扶養者、両方とも抜けていることになっているようで・・・。
保険料はかからないとわかり安心しましたが、抜けている期間は年金が未払いとなるのでしょうか。
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