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妻の収入が月108、333円を超え扶養家族の認定取り消しといわれました。
妻が今年から仕事を2カ所で始め、4月から7月の4ヶ月間月108,000円を超えたので、共済組合から、扶養家族の認定を取り消すといわれました。年間130万を超えるといけないのはわかっていたので、2つの仕事のうちの一つは8月にはやめて、年間トータルで120万円くらいになるように調整して考えていました。また再認定はしてもらえるようですが、4月から7月はさかのぼって認定取り消しで、医療費や扶養手当を返金せよということです。これはしかたのないことなのでしょうか。あくまでも年間の収入で考えていたので、どうも納得いきませんが、そういう規定になっているといわれました。こういう件に詳しい方のご意見をお待ちしています。

A 回答 (6件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的な解釈です。
ただし繰り返しますが究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
そして健保組合だけでなく、共済組合にも扶養の規定が同じようなところがあるということです。

>年間130万を超えるといけないのはわかっていたので、2つの仕事のうちの一つは8月にはやめて、年間トータルで120万円くらいになるように調整して考えていました。

前述のように一般的に多くの健保組合や共済組合では年間と言うサイクルでは考えていません。
ですから年間トータルと言うことではありません。

>また再認定はしてもらえるようですが、4月から7月はさかのぼって認定取り消しで、医療費や扶養手当を返金せよということです。これはしかたのないことなのでしょうか。

そうですあくまでもその月の月額が約108330円を超えていればその時点で扶養を外れることになり、それ以降は当然扶養ではないのでその間の医療費で共済組合が負担した7割分(自己負担が3割だから)は共済組合は請求することになるのはやむを得ません。

>あくまでも年間の収入で考えていたので、どうも納得いきませんが、そういう規定になっているといわれました。

その共済組合はそのような規定なので、致し方ありません。
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この回答へのお礼

非常に詳しくご回答いただきありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2010/09/18 11:55

ご主人の健康保険への被扶養者としての加入には「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」「かつ、被保険者の年間収入の1/2未満であることが要件」という一般的な基準があります。

失業保険がこの額を超える場合は加入できません。アルバイトの場合でもこの基準はクリアしたいところです。さらに、税法上の利点では所得税(103万円の壁)、住民税の(93万~100万の壁)です。会社への届書の場合、その届出書を一体化「健康保険扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者変更届」した複写式届出の際に必要な書類は奥様のマイナンバー(ご夫婦の住民票の代わりに)の届に必要な確認書類となります。「奥様のマイナンバーで前年の収入が把握できる」
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扶養家族は、130万円を超えると認定が取り消されます。

月額で言えば108,330円以下であれば大丈夫なのですが、今回それを超えたので取り消されたのでしょう。扶養はあくまでも年間で見るのではなく「年間130万円を超える見込みがある」と取り消されます。今回も収入が108,330円を超えた時点で、このままこの金額が続くと130万円を超えると判断されたためだと思います。その間に医療機関にかかった分は本来扶養ではなかったので自費を除いた7割分を返還をしなければなりません。ただし、この間は国民健康保険にさかのぼって加入しますので、保険料を支払わなければいけませんが、自費で支払った分は、申請をして同じ金額の還付を受けることができます。
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社会保険の扶養は健康保険組合で独自に決めることができますが、通常は協会健保の規則に準拠していると思います。


協会健保の規則では年収ではなく以後12ヶ月の収入(所得では有りませんよ)の見込みで扶養が決まります。
収入の見込みとはその月の収入の12倍です。
つまり4月から7月までの収入の見込みは130万を超えていますので、扶養からはずれることになります。

また収入と所得の違いですが、失業給付金は所得にはなりません(所得税はかかりません)が、収入にはなります。
ですので失業給付金を受給していて、月額が108,333円を超えた場合は扶養からはずれる必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。こういう仕組みって難しいですね。いい勉強になりました。

お礼日時:2010/09/18 11:54

>年間130万を超えるといけないのはわかっていた



所得税法上(所得控除65+基礎控除38=103~130)のもので、共済組合や民間企業の扶養家族の認定とは関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/18 11:53

年間ではなく、月の収入が¥108,334円を超えると、扶養を取り消す組合もあります。


社会保険の扶養は組合の規則によりますので、納得いかなくても諦めるしかありません。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございました。皆さんの回答を拝見し、納得してあきらめることにしました。

お礼日時:2010/09/18 11:52

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