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同様の質問がたくさんあるのですが、どうもよく理解できませんのでご教示ください。

今半年契約で働いています。このまま契約満了すると、収入は95万円ほどです。
ところが別の会社から働いてほしいというオファーが来ました。
もしこれを受け入れると、130万を超えてしまいそうです。

そもそも契約期間から収入を見積もって、社会保険関係は夫の扶養に入ったままになっています。
もし途中で収入が130万を超えて、社会保険料を払わなければならなくなったら
今年1月までさかのぼって支払うのか
それとも130万を越えた月から支払うのか
これがどうしてもわかりません。どうぞ教えてください。

A 回答 (3件)

新しい会社の契約はどうなっていますか?新しい会社の給与規定で12ヶ月の収入を見積もったときに130万円を超える見込なら、新しい会社に入社した時点でご主人の扶養から外れることになります。


今の会社の収入は関係ありません。
そのとき扶養を外れても、1月までさかのぼって社会保険料を支払う必要もありません。
ご主人の年末調整で、控除対象配偶者の申告をするときは、今年の収入(今の会社と新しい会社の収入を合算)で103万未満という条件になります。
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この回答へのお礼

すごーーーーくよく理解できました!
なんか私、いろんなことをごっちゃに考えていたようです。
これですっきりしました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/04 22:07

社会保険は今後12ヶ月の収入が130万を超えることはわかった時点です。

ですからこの場合、オファーを受けた時点で扶養をはずさなくてはならなくなります。
130万を実際に超えた月ではないです。収入が不確実なものなら130万を超えたときという判断もできますが。

注意するのは年間130万ではなく今後1年で130万です。
ですから半年契約のが終了すれば新たなオファー分の仕事だけになった結局今から1年で130万は超えないなら扶養のままで大丈夫な場合もあります。

旦那さんの健康保険組合で扶養の条件が多少異なるので最終的には確認してください。前年の収入が多いと駄目とかのルールがある場合もあるようです。
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この回答へのお礼

>注意するのは年間130万ではなく今後1年で130万です。

実際にもらった収入、ではなく、これからもらうであろう収入に応じて決まるわけですね?
昨年は働いていないので、多分その点は大丈夫だと思います。
新しい契約の条件と、夫の会社の扶養条件をもう一度確認してみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/08/04 22:03

旦那さんの扶養を外れてご自身で社会保険に加入されたときからの支払いになります。



旦那さんの扶養に入っていると言うことは、あなたの分も払っていると言うことです。
ですので、さかのぼると言う事はありません。

働いてほしいと言う会社で保険には入れれば言いのですが、勤務状態で入れないことがありますので、そのときは国保になると思います。
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この回答へのお礼

>旦那さんの扶養に入っていると言うことは、あなたの分も払っていると言うことです。

なるほど!!そういえばそうですね。
よくわかりました。ありがとうございます。
雲が晴れたような感じです♪

お礼日時:2005/08/04 22:00

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