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結婚して2年になりますが、毎年私(嫁)の扶養控除103万の壁問題が発生しています。
しかも毎年です。
確かに支払いが多いので、たくさん稼ぎたいのでそういうシフトにしてますが、こうも毎年103万を超える稼ぎというのはかなり問題がありますよね。
税金が高くなるとか…
まだ子供はいませんが、後々は作る予定です。
そのために貯金もしなければいけません。
勤務形態はアルバイトです。
こういった扶養の相談はどこにしたらいいのでしょうか?
あと、私みたいな場合は扶養から抜けた方がいいのでしょうか?
扶養から抜けた場合のメリット、デメリットは何ですか?
全く無知なので、色々詳しくわかりやすく解説等をお願いします…。
(現在8月までの総収入額は81万6千円ほどです。)
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
何が問題になりそうか、よく見えてきません。
以下に、奥さんの収入条件を、一通りご紹介しておきますので、
何が問題と思っているのか、どうしたいのか、ご検討下さい。
収入は、給与収入を前提(アルバイト、パート等)としており、
1~12月の給与収入の全ての合計となります。
その条件に沿って説明します。
①給与収入93万~100万以下
●奥さんの所得税、住民税が非課税となります。
※お住まいの地域により、条件が変わります。
お住まいの役所のサイトでご確認下さい。
給与収入から給与所得控除65万を引いた金額が合計所得です。
参考
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/
②103万以下の条件
奥さんの給与収入の所得税は非課税ですが、
住民税は7000~8000円ほど課税されます。
また、103万以下はご主人の配偶者控除の条件です。
但し、配偶者特別控除が昨年から改正されており、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と同額の控除が受けられ、
●201万まで控除額が段階的に減る制度
となりました。
配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
奥さんの給与収入が150万以下なら、
103万以下と同様というのは、上述の
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
によるものです。
★81万程度なら、まだ余裕あると思いますけど。
それとは別に、
社会保険の条件があります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
③106万の社会保険の加入条件
★奥さんが1つの勤め先で、社会保険に加入するか否か
の条件となります。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
▲社会保険料が給料から天引きされることになってしまいます。
▲特に大手企業の条件となります。
さらに、そうでなくても、勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
ですから、下記の130万未満の『扶養条件内』であっても、
▲社会保険に加入となってしまうと扶養からは外れることになります。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件にあてはまらないなら、
次の130万未満の条件となります。
これが『130万の壁』と言われているものです。
④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
●健康保険料
●国民年金保険料
が、かからず、
●タダになる条件です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
扶養の収入条件としては、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入の見込として年間130万未満が今後続くという条件です。
・通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
このあたりが、条件にかかりそうで、あやしいところでしょうか?
社会保険料は、年20~30万かかることになります。
国民年金なら19万強、国民健康保険は5~10万かかると思って下さい。
▲年収150万なら約25万の保険料がかかり、
●年収130万未満なら約25万の保険料がかからない、
ので、
▲150万-25万=125万<●130万となり、
▲手取りが逆転することになるのです。
ということで、回答をまとめますと。
②年150万までなら、ご主人は税金の扶養(配偶者特別控除)が申告でき、
●5.2万以上の税金軽減を『維持』できる。
③の『106万』は奥さんの勤め先に社会保険の加入条件を確かめておく
必要がある。(ここはあまり問題になっていない?)
しかし、社会保険の扶養を維持できるか?が、重要なポイントになる。
④社会保険の扶養条件は、通勤費込月108,334円未満、
年130万未満なら、社会保険料がかからなくなるので、
●150万よりも手取りが多いことになる。
社会保険に加入して、手取りを130万より増やすには、
▲160万程度の収入にしなければならない。
ということになります。
どうですか?どこが問題でしょうか?
No.1
- 回答日時:
>私(嫁)の扶養控除103万の壁問題が…
税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、たとえ無職無収入であっても夫婦間に扶養控除が適用されることはあり得ませんけど。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
それで、昨年から法改正があり配偶者特別控除が大きく変わり、妻の「所得」85万 (給与収入 150万) までは配偶者控除と変わらないようになりました。
つまり、俗に言う「103万の壁」は昨年から撤廃されているのです。
(注) 夫が「所得」(収入ではない) 900万を超える高給取りの場合を除く。
>税金が高くなるとか…
だから、大変失礼ながら夫が並のサラリーマンなのなら 150万までは夫の税金が高くなったりしません。
あなた自身の税金は多少高くなる可能性はありますが、税金はびた一文払いたくない主義の方ですか。
そうではなければ、税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
50万多く稼いだら 80万も税金が増えて 30万損した・・・なんてことは絶対にないのです。
多く稼げば多く稼いだ分から少し徴収されていくらか目減りするだけなのです。
少々の税金を払い惜しんで大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。
>そのために貯金もしなければいけません…
なら、103万だのとけち臭いことを言っていないで、300万でも 500万でもキャリヤウーマン目指してバリバリ稼ぐべきです。
考えていることが間違っていますよ。
>私みたいな場合は扶養から抜けた方がいいの…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話については前述のとおり、夫婦間に扶養はありません。
2. 社保についても、キャリヤウーマンになれば自分で健康保険や年金を払ってもなお家計は豊かになるのです。
3. 給与 (家族手当) については、これは法令類で全国統制されたものでは決してなく、ここの企業が独自に設けている制度です。
よそ者はなんともコメントできませんので、夫の会社にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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