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専業主婦でしたが、4月より「年間収入130万円の社会保険の扶養内」という約束で派遣で働いております。
4月の給与が「110,868円」で、130万円÷12ヶ月の「108,333円」を「2,535円」超えております。
5~7月も同等の金額になる見込みですが、派遣先からは「お盆等の忙しくない時期に休んで収入の調節をするように」と言われております。
しかしインターネットで調べておりましたら、「月々の収入に増減がある場合、3ヶ月程度の平均が108,333円を超えたら扶養から外れる」とありました。
私としては8月に調節すれば良いと思っていたのですが、6月迄の間に収入の調整をしなくてはならないのでしょうか?
それとも来年3月迄の、一年間の中で調節しても良いものでしょうか?
知っている方がいらっしゃいましたら、教えて下さいm(_ _)m

A 回答 (2件)

具体的に、「月々の収入に増減がある場合、3ヶ月程度の平均が108,333円を超えたら扶養から外れる」と決まっているわけではなく、「これからの収入が年130万円以上の場合扶養に出来ない」と決まっているだけで、詳細なその評価方法はその健康保険が独自に決めいている基準です。

貴方様のご主人の健康保険が同じ基準かどうかをご確認される事をお勧めします。
もし、後でばれた場合は、何かしらのペナルティーを受ける可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
健康保険ごとの基準だなんて、知りませんでした!
ペナルティーを受けるのは怖いので、健康保険組合に直接確認してみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/05/14 00:24

こんにちは。

厳密には3ヶ月程度の平均が108,333円を超えたら扶養から外れることになりますが、現実にそこまで調査が入ることもないので、黙っていれば分からないと思います。ただ、もちろんばれてしまえば、その時点で扶養からはずれ、以降1年間は扶養に入れないはずです。
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この回答へのお礼

早速ご回答を頂きましてありがとうございました!
去年の夏まで他の仕事をしていたのですが、その時に主人の会社から「3ヶ月分の給与明細を提出するように」と急に言われたことがありました。
また調査が入らないとも限らないので、調節させて貰えるように上司にお願いしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/12 22:10

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