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宜しくお願いします。

父が3月31日で定年退職します。

勤め先には任意継続をすると父が言ったそうです。

年金が後2年後でなければ満額支給にはなりません。
任意継続の保険料は倍額支払わなければならないと聞いたので父にとっては負担になると思います。

4月以降に失業保険の手続きをして
もらい終った後に年金の手続きをするそうです。
(62歳までは2割程度の年金しか出ません。)

出来る事なら父に負担は掛けたくないので
私の保険に扶養として入れれないのでしょうか?

父の昨年の年収はおよそ200万前後です。
私の年収は350万ぐらいです。

私の職場の事務の方に聞いたところ、
私が父の年収の倍額もらっていれば扶養できると聞きました。

今の所、無理だと言われました。

いつになったら私の保険に入れれるのでしょうか?

少しでも負担をかけずにいい方法があれば教えてください。

私自身、よく判りません。

文章がまとまってなくて申し訳ありません。

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

今現在、お父さんは60歳のようですので、健康保険の扶養の認定基準は年間収入180万円未満であり、なおかつあなたの収入の2分の1以下の収入であれば扶養に入れることができます。



この収入については、これから12ヶ月間の収入を指しますので、今までいただいていたお父さんの給料はまったく考慮に入れる必要はありません。

ですので、失業給付+年金額の月額が15万円未満(180万円÷12ヶ月)であり、あなたの収入の2分の1以下であれば、あなたの健康保険の扶養に入れることが可能です。

なお、この基準については政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の場合の扶養認定基準ですので、あなたが使用している保険証が健康保険組合である場合(保険証の保険者欄に○○健康保険組合と記載されています。)は、健康保険組合によって扶養の認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にご相談されるとよいでしょう。

この回答への補足

ご解答ありがとうございます。

今までのお給料は関係ないのですね。

失業保険と年金は一緒には貰えないと父が言ってました。
失業保険が一体いくら貰えるのか今の所、判らないのが現状です。

3月で60歳になったので年金は貰えるそうですが
先に失業保険を貰ってから年金を貰うと言っているので
試算は一応して貰ってますが手続きはしてません。
今、貰える年金は62歳になるまで月額8万円ほどです。

4月からの1年間に父の年収が私の収入の2分の1と言う事は約175万ほどになると思います。

扶養にするとしたら、失業保険を貰い終った後、
年金だけを頂けるようになった時に扶養にするといいのでしょうか?

宜しくお願いします。

補足日時:2005/03/17 23:19
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同居で60歳以上の場合、年収が180万円までですが、あなたの年収の1/2以下でなくても住宅ローンを返済している場合などには政府管掌健康保険では被扶養者として認められる場合があります。



詳しくは社会保険事務所におたずねください。
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#2です。



>扶養にするとしたら、失業保険を貰い終った後、年金だけを頂けるようになった時に扶養にするといいのでしょうか?

前述のとおり、お父さんの収入が月額15万円未満であなたの収入の2分の1以下であれば、扶養に入れることが可能です。
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扶養に入れるかどうかの判定における収入についての要件は、去年の年収ではなく、これからの収入見込みによります。


いま現在における年収見込みが130万円以下(原則として、さらに扶養しようとする人の収入の1/2以下)です。
大雑把に、月収10万8334円以上の収入があるとなれません(65歳未満なら)。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/
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