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会社から、妻の年収が交通費こみで130万を超えるので保険証を戻さないといけないといわれました。この際、141万未満だと配偶者特別駆除の適用となるのでしょうか?また、扶養ないに戻る方法はどうしたら言いのでしょうか?お手数ですが、教えてください。

A 回答 (3件)

○会社の健康保険の扶養


 >会社から、妻の年収が交通費こみで130万を超えるので保険証を戻さないといけないといわれました
 ・結果として、奥様は国民健康保険、国民年金(共に市役所で手続)の加入が必要になります
 >扶養ないに戻る方法はどうしたら言いのでしょうか?
 ・これから1年間の見込み収入を130万未満にすればいいので
  月額108333円を超えない金額(交通費込み)が継続される場合は再度、会社の健康保険組合に申請して下さい

○ご主人の配偶者特別控除
 >141万未満だと配偶者特別駆除の適用となるのでしょうか?
 ・奥様の給与収入が、103万以上141万未満の場合は、ご主人が配偶者特別控除(控除額38万~3万)を受ける事が出来ます
 (130万以上135万未満で控除額は11万、135万以上140万未満で控除額は6万です)

 
  
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違う制度をごっちゃにしないで下さい。


あなたは何について質問したかったんでしょう?

〉妻の年収が交通費こみで130万を超えるので保険証を戻さないといけないといわれました
健康保険の被扶養者の資格がなくなった、ということですね。

〉141万未満だと配偶者特別駆除の適用となるのでしょうか?
駆除→控除
これはあなたにかかる所得税・住民税の計算の話ですね。
※確かに、配偶者特別控除が、あなたの税額計算に適用されますが。

で、題名が「国民健康保険について」。
書いてあることがバラバラですよ。

ひょっとして、税金の「控除対象配偶者」、健康保険の「被扶養者」、年金の「第3号被保険者」が、それぞれ別の制度であり、基準も別だということを理解されていない?
※さらに、「配偶者控除」だの「配偶者特別控除」だのが扶養される奥さんに適用されるものだと思ってる?

〉扶養ないに戻る方法はどうしたら言いのでしょうか?
奥さんはパートですか?
第一の判断ポイントは、所定の労働時間・労働日数を働いた場合の収入です。
その月収が10万8334円以上だと、年収換算130万円以上の収入があると判断され、その条件で働き始めた日に資格がなくなります。
ですから、その条件で働く限り、資格がありません。

第二の判断ポイントは、残業などで収入が多くなり、今年の1月からの収入が結果として130万円以上になってしまった場合です。
この場合、これからは収入が下がる見込みであることを示さなければなりません。
具体的には、保険者の判断によりますので、保険証に書いてある「保険者」に直接お尋ねを。
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収入が130万以上になると、国民年金では第1号被保険者となると同時に、健康保険でも、配偶者の扶養から外れることになります。


しかしながら、自分では扶養の範囲内で仕事をしていたつもりでも、途中から130万未満に収まらないことに気がつく場合がよくあります。
その際には、なるべく早く配偶者の会社に報告することをお勧めします。配偶者の会社でどのように扱うかによりますが、収入が130万以上になった時点まで遡って処理される可能性があります。
その場合、第3号被保険者の資格を失いますから、国民年金の第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。

第1号被保険者に該当した月以降は、保険料13,580円(平成17年4月~18年3月までの価額)を納付する必要があります。もし、収入が130万以上になった時点まで遡って第3号被保険者の資格を喪失することになった場合には、保険料の納付義務も遡って発生することとなりますので、ご注意ください。

また、健康保険の被扶養者ではなくなりますので、国民健康保険に加入する必要がでてきます。
国民健康保険の保険料は、前年の所得に対して一定の率を掛けた分と世帯による一定額の負担があります。ですから、その計算についてはお住まいの市区町村役場にお問い合わせいただいて、試算していただくとよいでしょう。

扶養内に戻る?ってことですか??? また会社に申請してください。
その後扶養になって社会保険に入ったら、市役所に行って国民健康保険を返してください。
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