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4月末で会社を退職しました。
1月から4月までの収入は、月に10万8千円を超えていました(ただし1月から4月の収入計は103万以下になるかと思います)
5月は3日間のみ働く予定です(およそ3万円の収入)

この場合、5月から夫の扶養に入ることは出来ますか?

また、この先仕事が決まり、厚生年金に入ることになった場合、結果として私の収入が年間130万は超えてしまうと思います。
そうなると、5月分扶養分の保険料はさかのぼって清算すればよいのでしょうか?
退職した会社からの案内によると、
『退職後、年間130万円未満で、配偶者の扶養家族となる(在職中の所得は関係なし、退職後の収入が月に108,000程度未満であること)との記載があり、混乱してしまっています。
在職中の所得は関係なしなのでしょうか?

A 回答 (5件)

こんにちは。


旦那さんの健康保険が代表的な健康保険である、政府管掌健康保険である場合についてお答え致します。
>この場合、5月から夫の扶養に入ることは出来ますか?
健康保険上の扶養にはなれます。
これから1年間の収入見込みですので、現在は収入の見込みが制限以下ですので大丈夫です。
>在職中の所得は関係なしなのでしょうか?
健康保険上は、過去の収入は関係ありません。
次の就職先が決まり、月々108,000円の収入のめどがたった時(入社した時)に扶養から外れることになります。
>5月分扶養分の保険料はさかのぼって清算すればよいのでしょうか?
現在、扶養に入れる状況ですので扶養の申請手続きをすれば、5月は保険料や年金保険料は支払う必要がありません。
健康保険は遡っての加入はしてくれませんので、
手続きに間に合わず入れなかった場合は、国民健康保険に入ることになり保険料を支払わねばなりません。
年金の方は、会社を通じて国民年金第3号被保険者申立書を提出すれば大丈夫です(別途必要書類を提出する場合があります)。

もし、旦那さんの会社の健康保険が○○健康保険組合というような組合管掌健康保険組合の場合、
(稀に)扶養の認定基準が違う場合がありますので、旦那さんの会社の担当者に聞いてみて下さい。

ちなみに、税金上の扶養についてはその年ごとで見ますので、
その年の給与収入が103万円を超えれば扶養から外れます。
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健康保険の扶養の範囲は会社を辞めてから現時点で今後1年間の見込が130万円未満、つまり月額にすると130万円÷12=10万8千333円以下であればいいわけです。

ですから5月から扶養になれます。今後就職して社会保険に入ればそこで扶養から抜けばいいわけです。さかのぼって清算はありません。またパート等で社会保険がない時は収入が10万8千333円以下であれば働きながらそのまま扶養に入っていられます。ただ失業保険を貰うのであればその基本日額が3612円(130万円÷360)以上だとその期間は扶養に入れません。自分で国民健康保険に入ることになります。
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ごめんなさい。

103万ではなく130万です。
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まず、103万円というのは会社を辞めてから12月末までの間に、これ以上の収入があると扶養に入れないという意味ですので、4月までの収入は関係ありません。


扶養に入っている間の収入が103万を超えてはいけないという事で、自分で健康保険料を払ってる間は関係ありません。
ですので、5月から扶養家族に加入する事は出来ます。そして、仕事が決まって130万を超えても5月分の保険料は払う必要はありません。(5月の収入が103万を超えなければですが)
これは今回とは関係ないですが、失業保険を申請したりすると、その間は扶養に入れない事がありますので、気を付けて下さい。(標準月額の6割をもらえる月数に関係なく12を掛けて計算する為)
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社会保険の扶養は、今後そのペースで収入があった際に年間130万円未満である場合が条件になります。



結論から言えば、5月は扶養に入ることは問題ないはずです。
今後の収入のペースだけが問題なので。

この先お仕事が決まった場合は、そのお仕事の収入のペースで扶養になるかどうかが決まります。
そこで、月額およそ10万8千円という数字が出てくるわけです。(12をかけると130万円になりますよね)

どっちにしても、5月は3万円の収入とのことですので、扶養にしていいということになります。

ただし、税金の方の扶養は、1~12月の暦上の1年間に103万円未満となりますので、今年は扶養になれなさそうです。
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