電子書籍の厳選無料作品が豊富!

確定申告についてです。個人従業主です。3箇所から報酬という形でもらっていますがそのうち1箇所は年間2万円ほどでした。ただこの2万円を足すと130万を超えてしまいました。この分を申告しないとやはり問題がありますか。できれは夫の扶養からはずれたくないのですが・・・。

A 回答 (3件)

個人従業主ではなく、個人事業主ということですね。


130万円を気にされているということは、所得税などの税務上の扶養ではなく、社会保険の扶養を気にされているということですね。
言葉は大切です。回答を正しく得たいのであれば、質問文にも注意されることをおすすめします。

社会保険の扶養要件である130万円というのは、所得税の扶養の基準のように1/1~12/31のような期間はありません。
扶養の判断をすべき時のその時以降の見込み年収での判断となります。臨時的収入などにより一時的に商学超える程度であれば、さほど問題にならないと思います。ただ、ご主人の勤務先では、その判断を所得証明等により判断されますし、勤務先の会社が正しい判断できるとも限りません。社会保険団体によっても異なる基準がある場合も注意が必要です。

3か所の内訳はどのようになっていますが?
主たる収入一つ以外の従たる収入二つと分け、従たる収入が年間合わせて20万円未満であれば、主たる収入のみでの申告が可能かもしれません。
ただ、あなたの事業形態によっては、三つ合わせて主たる収入と判断しなければならないかもしれません。
主たる収入だけでの申告となれば、ご主人の勤務先をごまかす(所得税の申告の対象となるか関係なく130万円を判断する可能性があります)ことも可能かもしれませんね。

3か所の収入を合算しなければならない場合には、扶養から抜けるかどうかはあなたの都合でしかなく、法律違反の行為につながります。申告は正しく行った上で、ご主人の会社とよく相談されることですね。
    • good
    • 0

申告しなかったら、脱税となって扶養も外れるし、刑務所に行くか、追徴課税か課せられます(税金が高くなる)

    • good
    • 0

http://profile.ne.jp/ask/q-131036/
など「130万円を超えてしまった」というキーワードでGoogleで検索するとよさそうです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!