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103万円とは何月から何月分までのことなのでしょうか?
給料計算についてです。
大学生でアルバイトをしています。

103万円を超えると親の扶養から外れて税金がかかるのは知っています。

今年少し働きすぎたので超えないようにシフトを入れたいと考えています。

そこで質問なのですが、私のアルバイト先は月末締めで翌月の15日に給料が振り込まれます。

ですので、2020年の12月分の給料は2021年の1月に振り込まれています。

そして、2021年の12月分は2022年の1月に振り込まれます。

ということは、私が今回計算しなくてはいけないのは、2020年の12月から2021年の11月に働いた給料ということでよいのでしょうか?

また、普通は交通費は103万円に含まれませんよね?
明細書には、交通費(非)と書いてありました。

無知ですみません。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

税金関係で給与の場合はもらった日で考えます。



親御さんはあなたを扶養親族として申告されているということですね。
その場合、確かに給与収入で年103万円を超えると、親御さんの税金は増えますが、あなた自身は勤労学生控除がありますので税金はかかりません。

また、この103万円には非課税の通勤手当は含みません。
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1月から12月までに受け取った給料の合計です。

ただし通勤手当が
別途支給されている場合は通勤手当を除きます。

12月分の給料が1月に支払われたなら、今年の収入になります。
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4月から翌3月まで。


交通費、福利厚生費も含む総所得です。
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あなたが19歳以上23歳未満の場合、特定扶養親族に該当するので控除額が増えています。


特定扶養親族であるあなたの年収が103万円を1円でも超えると、親御さんは扶養控除を受けられなくなりますので、所得税も住民税も課税対象額が増えますので、当然税金も増えます。

親御さんの年収(税率)が分かりませんが、10万円から20万円くらいの負担増になると思います。あなた自身は勤労学生控除で税金が安くなります。

と、ここまでは理解されているのかも知れませんが、
1月に支給される12月分の給料は翌年の収入です。支給日基準です。
つまりあなたの場合、年収計算は12月から翌年の11月までの1年間です。
103万円を超えないように調整するなら11月の勤務時間を減らしましょう。

交通費は月15万以上の場合や給料が日給計算で交通費込みの場合は含まれてしまいますが、あなたの場合は大丈夫かな。
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いつからいつまでの給与なのかは支給日で考えてください。


1/1~12/31にもらった給与です。

>明細書には、交通費(非)と書いてありました
その書き方であれば、非課税の交通費かと思いますので計算には入れなくていいです。
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>103万円を超えると親の扶養から外れて税金がかかる…



何を知っているというのですか。

[親の扶養] = [税金がかからない]
ではありません。

給与収入が 103万円を超えると
・親はその年の所得税で扶養控除を取れない。
・子自身に税金が掛かるかどうかとは全く関係ない。物差しが違う。
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>12月分の給料は2021年の1月に振り込まれて…

税法上の「給与」である限り、令和3年分です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>交通費は103万円に含まれません…

一定の条件下である限り、含みません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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