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給与計算期間をまたいだ代休取得について質問させてください

休日出勤した場合「休日出勤時間分+割り増し分」が休出分として支給され、同じ月のうちに平日に代休を取得した場合、「休日出勤時間分」が相殺され支給されます。
この場合は時に問題が無いと思います。

しかしに気になるのが翌月に代休を取得の場合です
この場合は、「休日出勤時間分+割り増し分」は当月に支給され
代休を取得した月に「休日出勤時間分」が給与から減額されます。

この場合、休日出勤した月に所得税が課税されてますので、実質取られ損にはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

#1です。



雇用保険は、マイナス分は減額されるので
2月分で相殺されます。
(厳密にちゃらにはなりませんが)
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所得税は、年間で計算されます。



サラリーマンの場合、それを毎月積み立ているだけです。
それを年末調整にて精算します。

よって取られ損にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います
所得税は年末に一気に精算されるわけですね

でも、支給時に引かれた雇用保険料はどのように精算されるのでしょうか?

お礼日時:2009/07/27 14:33

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