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こんにちは。
今月に入籍が済み、それに合わせて5月で仕事(正社員)を退職しました。

今後も仕事はするつもりなのですが、旦那の扶養範囲内でと考えています。

扶養に入る場合は、入る側(私)の所得が年間で103万未満でないと控除が受けられなくなると聞きました。

そこで質問なのですが、

1、仕事を辞めた5月までは一定の収入があり、今月から扶養範囲内での所得に抑えたとしても103万を越える場合は、扶養に入らない方が良いでしょうか?

2、扶養は離職表が届けばいつでも入れるものなのでしょうか?

色々と調べてみたのですが、どこも分かりづらくここで質問させて頂きました。

全くの無知で申し訳ありません。

教えて頂けると嬉しいですm(__)m

A 回答 (6件)

健康保険の場合の扶養の要件には「今後向こう1年間(12か月)の収入が130万円(月額108,333円)を超える見込み」という一般的な定義がありますが、例えば来月から昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということになりかねません。

所得税の面で言えば1年間「1月~12月まで」の実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということになります。
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この質問には、常にグダグダの回答がつきます。

極めて簡単です。

夫が配偶者控除を受けられるかどうか?
妻の一年間の所得が38万円以下であることが条件です。
毎月100万円の給与を貰ってた妻が5月に辞めた場合には、明らかに年間38万円以上の所得がありますので、アウトです。
年間38万円の所得とは「給与なら年間103万円以下」です。
つまり「退職するまでの給与が103万円以上の女と結婚した男は、その年は配偶者控除を受けられない」です。


夫の名の健康保険証で医者にかかれるかどうか?
社会保険上の被扶養者になれるかどうかということです。
規定は「特定の時期から、向こう一年間で130万円以上稼ぐ女は、夫の被扶養者にはなれない」です。
特定の時期とは、退職し婚姻してからです。

今まで月給100万円貰っていた女性でも、結婚して無職無収入になれば、その時点から一年間の収入予定は「ゼロ」ですので被扶養者になれます。

離職票は「無関係」です。
「今、何の仕事をしてますか」「無職です」でいいです。


以下「少しくどいけど」です。
毎月100万円の給与を貰っていた女性が5月に退職して結婚し、無職なら「夫の保険証で医者に通えます」。
しかし、その年の所得額は38万円を完全に越えてるので、夫は配偶者控除を受けることができません。
以上、おさらいでした。
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この回答へのお礼

簡潔にまとめて頂きありがとうございますm(__)m

私自身初めてのことで分からないことばかりでしたので、とても勉強になりました。

今までの収入を踏まえて、今後の収入のこともしっかり考えていきたいと思います。

お返事が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/22 07:58

長いですがよろしければご覧ください。



>1、…103万を越える場合は、扶養に入らない方が良いでしょうか?

【一般的なケースならば】、【103万円は気にせず】、1ヶ月の収入を【交通費と合わせて10万8千円くらい】までにして働くのが良いです。

※【一般的なケース】としたように、すべての人に当てはまるわけではありません。(詳しくは後述します。)

>2、扶養は離職表が届けばいつでも入れるものなのでしょうか?

【ご主人が加入している健康保険】が「どのような基準で判断するのか?」で違ってきます。
「収入」がある場合、「給与明細」なども求められる可能性もあります。

※健康保険を運営している「保険者(保険の運営者)」はたくさんあります。

---
(詳しい解説)

※「税金」「健康保険」「年金保険」「雇用保険」と、まったく違う制度の話が続きますので、「制度ごとに頭を切り替えて」ご覧になってください。(「どこも分かりづらく」の理由はそこにあります。)

分からない点がありましたらお知らせください。

*****
○「税金」について

「税金は収入より多くはならない」のはご存知のとおりです。

また、たとえ夫婦でも、「それぞれの所得」に応じて税金がかかりますので、「結婚したら何かが変わる」ということも【ありません】。

では、「103万円の壁というのは何なのか?」ですが、「税金の制度」にそんな壁(上限)はありません。

当たり前ですが、結婚したところで、「103万円」を越えてたくさん稼いだほうが【手元に残るお金】は増えます。(でなければ、むやみに共働きなどできません。)

ご主人にしても同じ事で、結婚しても【これまでどおり】【所得に応じて】税金がかかります。
間違っても、「1201auさんの所得」を加算して税金を計算したりしません。

あくまでも「一人ひとり」計算します。

---
【ただし】、結婚すると、仕事をやめて専業主婦になったり、パートタイム労働に切り替えたりする女性(あるいは男性)が多いので、夫(あるいは妻)の「経済的負担」は重くなります。

そのような、一方の配偶者の収入が少ない場合に【限って】、「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」という「所得控除(しょとくこうじょ)」を受けることができます。

「所得控除」とは何なのかと言いますと、税金の計算をするときに「所得金額から差し引けるもの」で、他にもたくさんあります。

つまり、

・所得金額-「所得控除の額の合計額」=税金がかかる所得金額(課税される所得金額)

となるので、当然ながら税金の額にも影響します。

もちろん、「稼げば稼ぐほど手元に残るお金が増える」ことには変わりありませんので、「妻(あるいは夫)が、わざわざ収入を減らして、夫(あるいは妻の)所得控除を増やす」というのは【本末転倒】です。

『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/

---
とは言っても、「税金の制度」も完璧ではありませんので、ちょっとした違いで「税額への影響が大きくなる」こと【も】あります。

たとえば、所得金額が【1千万円】を超えると「配偶者【特別】控除」が受けられなくなります。
この時、妻(夫でもかまいません)の給与収入が、「103万円より【少し】多い」状況だったとします。

そういう場合は、あえて仕事量を減らして、「103万円まで」に抑えたほうが「節税」になります。

なぜかといいますと、「配偶者【特別】控除」がないので、妻の給与収入が「103万円より【少し】多い」だけだと、「妻の収入の増加」よりも、「夫の所得控除の減少=税金の増加」のほうが大きくなってしまうからです。

もちろん、「妻も103万円をゆうに超えて稼いでいる」なら、そんな「小細工」をせずに、「たくさん稼ぐ」ほうが良いのは言うまでもありません。

また、「配偶者【特別】控除」が受けられるなら、そもそも「103万円」にこだわる理由はありません。

※【一般的なケースならば】と条件付きだったのは、このように「その人の事情」次第では「103万円の壁」も「あるといえばある」からです。

『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

---
もっとレアケースでは、「夫(妻)の所得が非常に少ない」、あるいは、「扶養しなければいけない家族(生活の面倒を見なければいけない家族)が非常に多い」というような場合に、「個人住民税」に影響があることがあります。

「個人住民税」は、「生活が苦しい住民」の場合、(条件次第で)「非課税」になるからです。
このとき、「妻(夫)の給与収入が103万円を超えるかどうか?」が「非課税になるかどうか?」の境目になることがあります。

『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族の数」のことです。
※「非課税基準」は市町村によって違いがある場合があります。

---
また、「割とよくあるケース」では、「家族手当は、【税法上の】控除対象配偶者である妻(夫)にしか支給しない」という会社の場合、【税金とは無関係ですが】「103万円の壁はある」ということになります。

『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/

---
ちなみに、「収入」と「所得」の違いは簡単で、「収入」から「必要経費」を差し引いたものが「所得」です。
一言で言えば、「【税金の制度】の儲け」ということです。

(一宮市の案内)『所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

*****
○「健康保険」について

職場で加入する健康保険(職域の健康保険)には、「被扶養者」という独自の制度があり、「被保険者(この場合はご主人)に生活の面倒をみてもらっている家族」に【限って】、「保険料を納めることなく、保険給付を受けられる」ことになっています。

もちろん、「保険料を払わない」ので、(被保険者なら給付される)「傷病手当金」や「出産手当金」などはありませんが、それは「市町村国保」も同じなので、条件さえ満たすならば「被扶養者」になったほうがお得」ということになります。

※「公的医療保険に加入していない住民」は、【必ず】「市町村国保」に加入することになっています。

『協会けんぽ>保険給付の種類と内容 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/s …

---
ちなみに、「被扶養者」は、「保険者(保険の運営者)」が認めさえすれば、「認められた日」から「保険給付」を受けられます。

なお、「認めるための条件」や「認める日(認定日)の決め方」、などは、「保険者(保険の運営者)」によって違いがあります。

「税金の制度」とは【無関係】なので、たとえば、「1月1日~12月31日の所得金額」というような「全国共通の基準」はありません。
もちろん、「厚生労働省」が示した「目安」がありますので、「年間130万円未満」などの「大枠」はどこも同じです。

具体的には、以下のような点をよく確認しておく必要があります。

・「年間」は「いつからいつまで」で考えるのか?
・「収入にカウントするもの(しないもの)」はなにか?
・「月額」の上限はあるのか?(「年間で考えればOK」の場合もあります。)
・「雇用保険の給付金」などはどう考えるのか?(「日額」で考える場合が多いです。)

『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …

*****
○「年金保険」について

「国民年金」には、「第3号被保険者」という制度があります。
「第3号被保険者」になると「保険料は納めなくて良い」ことになっています。

もちろん、「万一の保障・将来の保障」は、「国民年金の第1号被保険者」と同じですが、「勤務先で厚生年金保険に加入できない」のであれば、「(1号よりも)3号のほうがお得」ということになります。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

なお、「第3号被保険者」の資格は、「健康保険の被扶養者」の「認定・取消し」のタイミングに合わせるのが「原則」となっていますので、「(ご主人の加入する)健康保険の被扶養者」に認定されると【無条件で】資格を得られます。

※「字数制限」にかかりましたので、いったんここまでとさせていただきます。(ご質問があれば補足をお願いいたします)
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明ありがとうございますm(__)m
全て拝見させて頂きました。

色々と考えやはり仕事は扶養範囲内で働くことにしましたので、毎月の所得を10.8万円くらいに調整するつもりです。

所得が多ければダメなのかなと思っていましたが、やはり所得はあるに越したことはないんですね(><)

また判らないことがあればご質問させて頂くかも知れませんが、その時はどうぞよろしくお願いします。

お返事が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございました

お礼日時:2013/07/22 08:04

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>1、仕事を辞めた5月までは一定の収入があり、今月から扶養範囲内での所得に抑えたとしても103万を越える場合は、扶養に入らない方が良いでしょうか?
よく意味がわからないですが…。
前に書いたとおり、税金上の扶養と健康保険の扶養は別物です。
健康保険の扶養は、通常、扶養に入る前の収入は関係ありません。
税金上の扶養(年収103万円以下)を気にせず、月収108333円以下で働き、健康保険の扶養に入ればいいでしょう。
なお、税金上の扶養をはずれてご主人が「配偶者控除」を受けられなくても、141万円を越えて「配偶者特別控除」を受けられなくなっても、貴方が働いた以上に、夫婦の所得税がかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。

>2、扶養は離職表が届けばいつでも入れるものなのでしょうか?
条件さえ満たせば、入れるでしょう。
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>旦那の扶養範囲内でと考えています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>1、仕事を辞めた5月までは一定の収入があり、今月から…

入る入らないの話でなく、今年の大晦日までにいくら稼いだかにより、夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除が取れるか取れないかが決まるのです。
あとから決まるということです。

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2. 社保の話であれば、過去のことは関係なく、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みなどを判断材料にします。

とはいえ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

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3. 給与 (家族手当) の話であれば、家族手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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所得税の扶養(配偶者は扶養控除対象外なので、実際は配偶者控除や配偶者特別控除)は1年間(1/1~12/31)の収入で決まるため、年末段階にならないと結果は出ません。

その時点であなたの収入が範囲内なら、旦那さんが控除を受けることが出来ます。なお、所得税が年単位なので、途中で入ったり出たりすることはないですし、年末の結果次第ということになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

これとは関係なく、社会(健康)保険の扶養は年間130万円以内の収入見込みというのが条件となります。条件の詳細は会社が加入している保険組合によって違い(大抵は月額108,333円以内)、詳細は組合に聞くしかありません。まぁ、無職になれば即入れるとは思いますが…。
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/huyou …

あと、会社が支給する家族手当等の扶養者に対する手当は会社独自のものなので、条件は会社に聞くしかありません。
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