プロが教えるわが家の防犯対策術!

いろいろと探したのですが、いまいち納得できず質問させていただきます。
無知でお恥ずかしいですが、どうぞよろしくお願いいたします。

今年の1月~4月支払い分の、前職(派遣)の収入が50万ほどあります。
期間満了で転職を機に、夫の扶養に入る(配偶者控除)ために、今年の収入は103万以内に収めたいです。

配偶者控除内で働きたいと伝え済みで、短時間のパートで採用が決まったのですが、
「すでに前職の収入が50万あるので、残り50万ほどしか働けません」と伝えたところ、
「転職前の収入は、103万には含まれませんよ」
「転職して新しく働くので、リセットされます。大丈夫ですよ」と言われ、
月85000円+通勤費3000円=88000円
88000円×7ヶ月=616000円という試算を出されました。
前職の収入と合わせたら113万になってしまいます。
103万以内なら通勤費は非課税という記事も見ましたが、通勤費を抜いても111万です。

ネットで前職の収入について調べてみたら、
「103万の場合は含まれる・130万には含まれない」という記事を見つけました。

103万と130万の壁は、103万を越すと所得税や住民税がかかってきて、
130万を越すと健康保険なども支払う義務が生まれるのですよね?

私は税金や健康保険等を払わないで済む&
夫が控除を受ける&会社で家族手当てを受ける為に、
103万の壁内で働きたいと思っているのですが、
パート先の方が言うように、前職の50万は含めずに考えて良いのでしょうか?

なんだか壁がよくわからなくなってきてしまい、皆様に助けていただきたく質問させていただきました。

ちなみに、月の平均勤務時間的に週20時間を越さないので雇用保険には入らないとは聞いています。

どなたかどうぞよろしくお願いいたします。
カテゴリ違いでしたらすみません。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、詳しく教えて下さりありがとうございます。
    おっしゃる通り、枝葉の知識を集めているだけで全容は理解できておりませんでした。

    人事の方に再度「やはり前職含めて103万なのではないですか」と聞いたのですが、
    「5年近く人事の仕事をしているので、きちんと知識はありますよ。前職の収入は考えなくて大丈夫ですよ」と言われてしまいました。
    もう今年の年収を103万に収めるのは無理そうです。

    夫の扶養に入って103万を越えて配偶者控除から外れても、
    130万を越さなければ手続きなしで配偶者特別控除が受けられるということで良いでしょうか?
    (所得税が思ったより安いことと、住民税は100万を越えた時点で発生するとのことで、
    今年中は少し損をしそうですが、130万未満の範囲で働こうと思います。質問に書いたように総収入113万の予定です)

      補足日時:2017/05/13 14:23

A 回答 (15件中1~10件)

すべからく、予定でいいんですよ。


結果として、壁を越えておれば、
校正するだけのことです。
過去の件は、
この手はたいてい5年で時効です。
課徴も、返還もこれを越して
ぐちゃぐちゃ言わないことです。
それまでに清算しておきましょう。
なかなかそれを認めがたいというのも
世の習いです。
(財務省の国会答弁が良い例です。
1年未満ってなんなんでしょうね)
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「103万の壁」は、税金の話です。


「130万の壁」は、社会保険(健康保険と年金)の話です。

税金(103万の壁)に関しては、「1月1日から12月31日」の1年間で、計算します。
転職したかどうかは関係ありません。
ですから、「転職前の収入は、103万には含まれませんよ」というのは完全に嘘です。
(意図して言っているわけではなくその人の勘違いかもしれませんが、嘘は嘘です)

社会保険(130万の壁、健康保険と年金)は、「今後1年間の見込み」で考える事になっています。
(ただし加入する保険組合の判断なので、絶対ではありません)
ですから、「転職前の収入は、130万には含まれません」ということになります。そのかわり、今年の12月31日までの金額ではなく、「これから1年間」の収入で計算します。

上記のように決まっていますので、今年の12月31日までの収入が、前職の収入と合わせて103万を超えてしまうと、質問者自身は税金を払うことになり、ご主人は配偶者控除がなくなって税金が上がります。
103万の壁内で働きたいと思っているのであれば、今年の収入を、前職の収入を合わせて103万円以内になるように、交渉することをお勧めします。

通勤費は、税務署の認める範囲内の金額であれば非課税です。
「103万以内なら」は関係ありません。

詳しくは国税庁のホームページで確認するか、一度税務署に脚を運んで詳しく教えてもらうと良いでしょう。
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1月から12月で計算しますから、前職分も含まれますよ。


「詳しくはタックスアンサーで」を貼るコピペマニアさんが来るはずだから、
待っててください。
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結論から言うと、


>転職して新しく働くので、リセット
>されます。大丈夫ですよ
は、デタラメです。
人事の採用の人か知りませんが、よくそんな
デタラメを言いますね~。A^^;)

百歩譲って、社会保険の扶養条件なら
『リセット』のキーワードは間違いでは
ない場合があります。

奥さんの収入条件と扶養の条件に沿って
説明しますと、扶養の条件は以下の3つ
あります。

①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動

①奥さんの収入が103万以下の場合、
 ご主人は配偶者控除が受けられます。
   所得税 住民税
控除額 38万  33万

★これはあくまで1~12月の総給与収入です。
転職でリセットはありえません。

奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
38万×税率5%~=1.9万~
※ご主人の収入によって税率が変わります。
 ご主人の年収はどれぐらいですか?
また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
現状では、
●合計1.9万+3.3万=④5.2万以上の
の軽減となります。

奥さんの税金は
103万以下なら所得税は非課税ですが、
★住民税は93万か100万以下じゃないと
非課税になりません。
これは地域によって違います。

①の103万を超えると
 配偶者特別控除
 となります。
 奥さんの収入から
 65万(給与所得控除)を
 引いた所得で控除額が
 決まります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万★
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

奥さんが111万の収入※なら、
ご主人の税金の軽減は
111万-65万=46万で上記★
31万×税率5%~≒1.5万~
住民税は、
31万×税率10%=3.1万
となり、
合計⑤1.5万+3.1万=約4.6万
の軽減となります。
※税金の場合は通勤費は含みません。

★配偶者控除に比べて軽減額が減ります。

103万を超えている時は、
『扶養控除等申告書』の記載は取消し
『配偶者特別控除申告書』で申告します。
(奥さんの収入140万までです。)

②の130万未満の社会保険の扶養条件は
◆給与収入で通勤手当込で130万未満
 という条件です。
 130万未満ですが、今後の月収で
 月108,333円を継続的に超えてくるなら
 その時点で脱退する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

 これを超えた場合、奥さんは社会保険
 の扶養は取消になります。

 勤務先の社会保険に加入できないなら
 国民健康保険、国民年金に加入となります。
 いずれにしても年間20万~の保険料を
 払うことになり、手取りが減ることに
 なります。

③の家族手当は個々の会社規定によります
が、たいてい①②との連動の条件と
なっています。

①の条件でご主人の手当が削られると、
103万を超えてはダメということになります。

★ここがお二人の総収入に大きな影響が
 出る所ですので、手当の条件が①か②の
 どちらなのか、ご主人の会社の規定を
 よくご確認下さい。

以上の条件から、まとめると、
>私は税金や健康保険等を払わないで
>済む
>夫が控除を受ける&会社で家族手当を
>受ける為に、
>103万の壁内で働きたいと思っている

そのためには、地域によりますが、
住民税も非課税となる、
93万以下あるいは100万以下
となります。

>パート先の方が言うように、前職の50万>は含めずに考えて良いのでしょうか?
★もちろん、1~4月の収入も含めてです。

しかし、これで働き口を諦めるより、
税金の方は目をつぶり、130万未満をめどに
120万程度で働くのがよいと思います。

いかがでしょうか?
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「転職前の収入は、103万には含まれませんよ」は間違いです。


税の控除対象配偶者に該当するには「一年間の所得が38万円以下」が条件です。
所得が38万円以下というのは、パート収入なら「一年間で支払いを受けた給与(非課税交通費を除く)が103万円以下」です。
当然に前職を含めることになります。

「103万と130万の壁は、103万を越すと所得税や住民税がかかってきて、130万を越すと健康保険なども支払う義務が生まれるのですよね?」
正解ですが、基本的な事の理解が充分でないのに、枝葉の情報を集めておられるという印象です。

所得税、住民税の事
年間給与額が103万円を超えると、所得額が38万円を超えます。この段階で「夫が配偶者控除をとるのはダメ」となります。
本人については、所得額(38万円超)が所得税住民税の課税対象になりますが、生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税も寄付金控除です)など、38万円超の所得から控除して税金を引こうという「所得控除額」があります。
この所得控除額のなかに基礎控除という誰でもが受けられる控除があり、これが38万円です。
「わたしゃ、所得控除などという偉そうなものはない」という人でも38万円は所得額から引いて税金の計算をすることができます。

130万円のお話
一年間の給与収入が130万円を超える人は、夫が加入してる社会保険の扶養から外れます。正確にいうと「配偶者が加入してる社会保険の被扶養者になれない」状態となります。
ここで「一年間」とは1月1日から12月31日を指すのでなく「給与の額を12倍すると130万円を超える月」から一年間です。

4月まで無職だった妻が5月から働きはじめて、月20万円もらえることになったとします。
すると「5月から翌年の4月までの1年間」に年間240万円もらえる予定になるので、この妻は5月の段階で、夫が加入してる社会保険の被扶養者から外れます。
ありていに言うと「自分で社会保険料を払ってくれ」というわけです。

ここで、勤務先が社会保険の適用事務所であるかとか、雇用保険に加入してくれるかとかは「まったく別問題」です。いっしょくたに考えるとわけがわからなくなります。
あえて言うならば「一緒くたにして説明してるネットサイトが、わけがわからなくなってしまう人を作ってる」と言えます。
同時に「だったら、いっそいくら稼いだら家計のマイナスにならないんだろうか」という疑問に、先走って回答してるサイトも、わけがわからない人を作ってます。
一つ一つの情報は正しいのですが、悲しいかな枝葉の寄せ集めなので、雑学にしかならず、実際に「私の場合はどうなんだ」という具体的な質問への回答にならないのです。

ご質問者の場合には新しく働く会社で毎月コンスタントに108、334円以上の給与をいただけるのでなければ「年間130万円以上」にはなりません。
月88,000円でしたら12倍しても105万6千円ですから、130万円未満なのは明白です。
ですから夫の社会保険の被保険者のままでおれます。ちがう言い方をすると「夫の社会保険の扶養のまま」です。

税金の話はどうなるのだろうか、と元に戻ります。
1月1日から12月31日の給与総額が103万円を超えてる妻をもつ夫は「配偶者控除」が受けられません。ただし妻の給与額が141万円以内でしたら、配偶者特別控除が受けられます。
そう心配しなくても良いという話になります。


妻自身は「103万円+基礎控除以外の所得控除額」までは所得税がかかりません。
「所得控除額などないじゃんね」という場合でも、稼いだ額以上の税金はかかりませんので、わぁわぁ考えない方がいいです。手元にお金は「働いた分ー税金」は残ります。

なお、政府が配偶者控除額の見直しをして税制が変わってますので、上記は「参考」になさってください。
平成29年分所得税からは、103万円の壁はなくなってます。
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配偶者控除は「年の収入」が「103万」


以内であれば受けられます。


29年1月~12月の「総収入」ですので
前職分含みます。


配偶者控除、夫の年末調整でどれくらい税金が
還付されるのかというと・・


ざっくり\38,000程度です。




ですので、個人的には103万の壁にこだわらず
129万までガンガン稼ぐのがおススメです。



多少103万を超えても・・


103万~141万までは夫は「配偶者特別控除」
が受けられます。



また「奥様」の所得税、いくら稼いだら
かかるかというと、


月額88,000円以上からかかります。
その際、月の所得税は130円です。


88,000から多く稼ぐにつれ、少しずつ
所得税が上がっていきます。


そして住民税は年100万を超えるとかかってきます。
その際、月の住民税は4,000円程度です。
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>私は税金や健康保険等を払わないで済む&夫が控除を受ける&会社で家族手当てを受ける為に、


 103万の壁内で働きたいと思っているのですが
 ・貴方は所得税は課税されない、
     旦那さんの健康保険の扶養、国民年金の2号になり・・保険料は無料に
     旦那さんの会社の家族手当を受ける
  それで、103万までで働きたい
 ・>前職の50万は含めずに考えて良いのでしょうか?
  103万は、今年の1/1~12/31の収入です(別途支給の通勤交通費は除く)
   ですから、>今年の1月~4月支払い分の、前職(派遣)の収入が50万ほどあります ・・当然含まれます
  今年、働ける金額は、103万-50万=53万までです
  注:98万超えると住民税はかかりますから、
    住民税も課税されたくないのなら、97万迄(あと47万)にすると良い
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人事、5年近くやっていても


よくわかってないんですね・・。


残念です。


さて質問者様は平成29年の合計収入が
113万ということで、


配偶者特別控除の範囲です。


ざっくり単純に言えば・・


夫の年末調整で

・配偶者控除 →38000円の還付
・配偶者特別控除→31000円の還付


です。


一概には言えませんが、
目安としてはそんな感じです。


必要書類は


・前職の源泉徴収票
・現職の収入見積もりがわかる書類


・年末に発行される源泉徴収票


です。


それを夫の会社に提出。


それだけです。


ご参考までに。
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>前職の収入は考えなくて大丈夫ですよ」


>と言われてしまいました。
それはひど過ぎますね。呆れます。
年末調整の指導さえ、まともにできない
人事担当者ってことになります。A^^;)

税金の配偶者控除の話ですよ。
と念を押しておいて、
年末にとっちめてやりましょう!

社会保険の扶養条件130万未満で
働くことにされることにされれば、
よいでしょう。

配偶者控除は一応改正がありますが、
★施行は来年(平成30年分)からです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …

あらましとしては、
①配偶者控除の所得条件38万以下
 (給与所得控除65万の控除後)は
 変わっていません。

②配偶者特別控除
 150万までは38万以下の控除が
 受けられることになります。
 つまり、①と同じです。
 但し、控除を受けるご主人の所得の
 制限で条件が変わりますので注意して
 下さい。

>手続きなしで配偶者特別控除が受けら
>れるということで良いでしょうか?
いいえ。『手続きあり』です。

103万を超えている時は、
★ご主人の年末調整において、
『扶養控除等申告書』の記載は取消し
『配偶者特別控除申告書』で申告します。

>今年中は少し損をしそうですが、
損なんかしません。

社会保険は130万越えで、保険料が
タダから何十万になりますから、
手取りが逆ザヤになりますが、
税金は増えた分から引かれていくことに
なるので、逆ザヤになることはほとんど
ありません。

それにしてもその人事の非常識過ぎます。
確かに税金は経理の仕事だったりします
が、総務の常識です。

転職者や新入社員から前職の源泉徴収票
を受取り、今年分の収入を合算するのは
事業者の義務です。
そのあたり無視しているなら、税務署や
役所から注意を受ける内容です。
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既に回答がでているので、103万円の壁、130万円の壁、配偶者特別控除については割愛


させていただきますが、社会保険の扶養であることについては大丈夫のようですね。
そうなると、次に重要なのは家族手当ということになります。

ご主人の会社の家族手当の支給基準はどのようになっていますでしょうか?
支給基準が所得税の扶養である会社が多いですが、そうであればご主人の年末調整時
に提出する配偶者特別控除申告書に103万円を超えた見積額を記載することによって
ご主人の会社の人事担当者が家族手当の支給基準を満たしていなかったことに気づく
わけです。
もし4月以降に家族手当をもらっていたということであれば、その返還を求められることも
ありますので、基準の確認はしておいたほうがいいでしょう。

尚、その人事担当者は社会保険の扶養とごっちゃにして考えてしまっているようですので、
もし可能ならば、前職の源泉徴収票を持って行って、「扶養に入れますか?」ではなく
「年末調整は前職も含めてお願いしたいけれど、本当に103万円以内で収まりますか?」
と質問してはいかがでしょう?5年もやっていればさすがに自分の勘違いに気づくと思う
のですが
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