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休日出勤の割増賃金についてですが、
自分の会社は、土曜日が法定外休日で、日曜日が法定休日となっていて、土曜、日曜に出勤した場合、
後日、代休を取得する事になっています。
代休を取得した場合、土曜、日曜に出勤した給与は、
相殺される事になっていて、そこは問題無くて、その場合、割増分だけ支払われる必要があると、法律で決まってると思いますが、
しかし先日、日曜日に出勤した際の、割増分(1.35の0.35の部分)が支給されていませんでした。

これって労働基準法に違反してるのでしょうか?
法定外休日の場合は、割増分は支払わなくても、問題無いですが、
法定休日に出勤して、割増分が支払われなくて問題無いケースってありますか?
会社に直接言えば、支払ってくれるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

振替休日がされていれば休日の割り増し手当を支払う必要はありません。


なんだか損をしている気がするのですが……

代休?振替休日?(山梨労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/k …
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