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扶養内所得の期間について質問です。

自分は大学生なので上限が103万円です。

この103万円とは1月〜12月での所得でしょうか?
つまり、12月分の給料が1月に振り込まれるのでそれを換算した103万円なのでしょうか?

それとも、1月働いて2月に振り込まれる給料から換算するのでしょうか?

説明分かりにくくてすみません。わかる方がいらっしゃったら教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

個人の所得税で給与については原則1月から12月まで


もらった分を1年として合計します。
親御さんなどの扶養控除の範囲とされる
年収103万円の計算についても同様です。

したがって、1月や2月にもらった分は
12月に働いた分であっても翌年分になります。
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>12月分の給料が1月に振り込まれる…



もらうお金が税法上の「給与」である限り、それは翌年分です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>1月働いて2月に振り込まれる給料…

それはもちろん翌年分です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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1月から12月に振り込まれる給料です。


12分などではなく、実際に1月から12月までの間にもらった金額です。
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