
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>もしパートの私が103万円を超えてしまったらどうなりますか?
質問者さんが世帯主の扶養家族だとしますと…
【世帯主が配偶者の場合】
・100万円(※)を越えると…
質問者さんに住民税が課税されます。
・103万円を超えると…
質問者さんに所得税が課税される可能性があります。
・150万円を越えると…
世帯主の税金が増えます。
【世帯主が配偶者以外の場合】
・100万円(※)を越えると…
質問者さんに住民税が課税されます。
・103万円を超えると…
質問者さんに所得税が課税される可能性があります。
世帯主の税金が増えます。
(※)お住いの市町村によっては、96.5万円または93万円のことがあります。
No.2
- 回答日時:
>所得証明について…
誰の?
夫、それともあなたの?
まああなた自身のことだとして、
>もしパートの私が103万円を超えてしまったら…
所得証明というのは、住民税の課税状況を市役所が証明することで、現時点での最新版は去年の稼ぎ具合を表したものです。
去年が 100万ちょうどだったと仮定したら、「給与所得 45万円」として交付されます。
なぜなら、税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないからです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】・・・以下略
来年のことを皮算用しているのなら、55万円を超えた分が「給与所得」として書かれることになります。
来年分は来年 6 月以降にしか出ません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
今103万のこと言ってる人はいないと思うのですが、詳しくも何も年間で数千円の所得税を払うだけ。
この手の「○○○万円の壁」は、ネットでいくらでも解説されています。
そちらを見れば段階的なことがよくわかります。
10月からは会社の規模や働き方によっては社会保険に入ることもあるので、あなたの状況と照らし合わせてよく調べましょう。
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