A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
定額減税は納税者と扶養親族一人当たり年額で所得税3万円、住民税1万円が減税されます。
給与所得者の場合、所得税については、6月以降の給与賞与から順次、満額になるまで差し引かれます。住民税は6月分をゼロ、減税した残りを7月から翌年5月までに分割して納付することになります。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/ind …
したがって6月給与で住民税1万円が引かれることはありません。
また所得税については単身者でボーナスをもらった人はそこで減税の3万円に達し、7月分給与は普通に所得税が引かれているケースが多いと思います。正確には給与担当に確認いただくか6月からの給与賞与の明細を提示いただければわかるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
「6月の給料で住民税1万円引かれてました」
という点からして、経理担当がなにか勘違いしてる可能性大。
令和6年6月支払いの給与から天引きする住民税は定額減税制度のお陰で「ゼロ」円です。
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