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昨年の冬から細々とですが、ライター業を始めたので
今年確定申告をしようと思ったのですが、
開業届を出す必要があると、今更ながら初めて知りました。

昨年の所得は経費を差し引くと20万以下なのですが、
源泉徴収税を差し引かれているので、還付申告できれば・・・と思ったのですが、
この場合、やはり開業届を出しておかなければいけなかったのでしょうか?
(弥生会計を買って、青色申告をする気満々だったので、帳簿はすべて揃っているので、
生活もあるので、少しでも還付を受けることができれば嬉しいのですが。)

また、現在は主人の扶養に入っているのですが、
夫の勤め先から毎年、私の「所得税の証明書」の提出を求められています。
確定申告をしないと、証明書は「所得税0円」になるのでしょうか?

無知ですみませんが、ご教示いただければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>やはり開業届を出しておかなければいけなかったのでしょうか?


いいえ。
開業届を出すのが本来ですが、出してなくても申告できます。
ただ、青色申告する場合は、「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を出してないとできません。

>昨年の所得は経費を差し引くと20万以下なのですが、
それなら、白色申告でも所得税かかりませんので、引かれた所得税全額還付されます。

>夫の勤め先から毎年、私の「所得税の証明書」の提出を求められています。
「所得税?」
「所得証明書」ですよね。

>確定申告をしないと、証明書は「所得税0円」になるのでしょうか?
確定申告すれば、役所で所得が20万円以下の証明が出ます。
確定申告しなければ、証明書は出ません。
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