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高校生です。
短期のアルバイトで13万ほど稼いだんですが所得税で少し引かれてました。
103万とは別で高校生でも所得税はあるんですか?

A 回答 (5件)

こんにちは。



 アルバイトでもらう給与の所得税は、
(1) 給与を貰う時に所得税が源泉徴収(天引き)される
   ↓
(2) 年末調整または確定申告で所得税を清算する
   ↓
(3) 清算の結果、源泉徴収額が多すぎれば還付(返金)、少な過ぎれば追徴(追加で支払い)
という仕組みになっており、高校生でも同じです。

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>短期のアルバイトで13万ほど稼いだんですが所得税で少し引かれてました。

 (1)のとおり所得税が天引きされます。

>103万とは別で高校生でも所得税はあるんですか?

 高校生でも所得税の支払いはあります。
 所得税を源泉徴収(天引き)されても、給与収入が103万円(高校生の場合は、130万円)以下でしたら、(2)(3)の手続きで全額が還付(返金)されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/03/06 10:02

給料が入った時点で、見込みで先に引かれてしまうシステムで、年間で見たときに、税金かからない人だったら返しますと言う形なんです。

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アルバイトの給与からは一旦源泉徴収されますが、確定申告により、多くの場合、徴収された全額が戻ってきます。



 学生アルバイトの場合は、「勤労学生控除」という制度により130万円まで所得税は無税です。

勤労学生控除とは
勤労学生控除は、特定の条件を満たした場合に所得税・住民税が軽減(控除)される制度をいいます。主な対象は生活のためにアルバイトを行っている学生です。年収が130万円以下なら所得税が非課税になります。

現在の制度では、学生も年収103万円までなら所得税を払わずに済みます。しかし103万円を超えた途端に所得税が課税されるうえ、年収次第では数万円の税負担が生じます。これが「103万円の壁」と呼ばれる現象です。

一方、勤労学生控除を利用すればこの枠が拡大され、130万円までは所得税、126万円までは住民税が非課税となります。

https://www.jwarm.net/article/Re7a3wxi
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103万って扶養控除の話かなあ。


そんなに稼ぐの?
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この回答へのお礼

はい?

お礼日時:2021/03/05 01:24

税金の分をあらかじめ引いておく源泉徴収ってやつなので、


年間で13万しか稼いでいないのなら確定申告すれば戻ってきますよ。
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この回答へのお礼

12月が回って初めての給料です。2000円ほどなので確定申告はいいかなと思っています。御説明ありがとうございます!!

お礼日時:2021/03/05 01:19

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