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自宅から離れたところ(かなり田舎)に遊休の土地(空き地)があります。現在はそこをご近所の方達が駐車場として利用しています。すべて口約束で、駐車料金も徴収していません。また、利用している方々は遠い親戚です。

土地は私の親の所有ですので、今のところ私は口出ししないでおります。しかし、このままの状態に置いておくことは非常に不安です。というのは、いざ、その土地を当方の理由で返還を求めたときにトラブルになるのではないかと思います。

やはり、契約書は作成しておくべきでしょうか。またそのときは、市販の契約書で充分でしょうか。
遊休の土地とはいえ、固定資産税はかかっております。できれば、税金分くらいは利用者に負担していただこうと思っております。このとき、所得税と固定資産税との兼ね合いはどうなるのでしょうか(所得税で赤字になっても困ります)。
法律や税金のことはまったくわかりません。良い方法を、教えていただけないでしょうか。

A 回答 (1件)

わたしも親名義の遊休地を駐車場として賃貸しています。


この収入は、別途青色申告を行なっていますが、経費として計上できるのは固定資産税ぐらいのものです。
収入から経費を差し引いた分に税金がかかりますから、賃貸にして、所得税で赤字になると言うことはありません。
赤字になるとすれば、駐車場を整地したりする資本投下があってそれに見合う賃料収入がない時です。

なお、契約書の雛型は参考URLの#1をご覧ください。

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=284443
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/19 08:52

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