天使と悪魔選手権

公文書とは、「国や地方公共団体の機関または公務員が、その職務上作成する文書。⇔私文書。」

質問です。
役所が発行したもの、例えば、営業許可証でも、マイナンバーカードでも、これらは公文書ですよね?
では、私人や民間企業が、役所と交わした契約書は、公文書になりますか?
民間企業が役所にモノ・場所を貸すにあたり・・・。
逆に、公的機関が体育館などの場所を民間に時間帯で貸すにあたり、契約書をということだって。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    法律によっても、公文書の定義が違い、例えば、第三セクターが公文書公開条例で公開の対象になっていたり・・・?_

      補足日時:2024/08/07 07:26

A 回答 (3件)

>民間企業が役所にモノ・場所を貸す



公文書ではありません。
公務員が作成した文書であっても、公務の遂行に伴うものでなければ私文書です。
免許証や許可書・マイナンバーカード・裁判所の判決書等々は監督官庁等の権限の遂行のために必要ですから公文書です。
公的機関が民間に時間貸することは、公務の遂行ではないので、その契約書は私文書です。
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はい。

役所と交わした契約書も公文書です。
厳密な意味での公文書の範疇は広く、役所内部で作成された文書は全て公文書です。役人が会議や打合せでとったメモや議事録や配布された資料なども公文書に入ります。
ただ、「公文書の保存」となると、全ての文書の保存は物理的に不可能なので、公文書にランク付けをして保存対象と廃棄可能に分けます。保存対象にも永久保存から数年保存までのランクがあります。
指摘の民間との契約書も、物品の賃借や購入などであれば、会計検査の対象外となる年限後に廃棄対象となりますが、用地取得契約書などの重要文書はおそらく永久保存だと思います。
体育館などの施設利用者申請書も公文書ですが、これも通常は年度ごとの廃棄か数年保存程度の扱いです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/07 07:25

>では、私人や民間企業が、役所と交わした契約書は、公文書になりますか?


ならんでしょ...あなたが契約書を作って契約を交わしただけですから私文書の範疇でしょ

>役所が発行したもの、例えば、営業許可証でも、マイナンバーカード

これを発効する前に申請書が存在すると思うが、それも公文書です
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/07 07:25

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