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叔母の除籍謄本と改正原戸籍が必要です。叔母の息子(私から見て従弟)に委任状を書いてもらったらいいのでしょうか。

従弟と叔母は本籍地が遠いです。

叔母は10年以上前に亡くなっています。

相続に使います。
司法書士さんに頼むと手数料がかかるので、
できれば私が取りに行きたいのですが、
委任状をかいてもらったらいけるでしょうか。

個人情報取扱が厳しいので。

A 回答 (4件)

去年6月の戸籍法改正により、戸籍は直系親族(祖父母、父母、子、孫のこと…嫁、婿や兄弟などは傍系になります。

)からの請求以外は取ることが難しくなっています。(相続など法的手続きに使用する場合はそのことを書かないといけません。)
叔母さんの本籍地がある市町村に従弟が住んでいるなら、電話で頼んで取ってもらって、送ってもらうのが楽です。

郵便での請求方法は、各市町村で微妙に違う場合がありますが、通常は以下のものを送ればOKです。

1.請求書(以下のものを記入してればレポート用紙でも大丈夫です)
  ・叔母さんの本籍、氏名、筆頭者氏名(叔父さんの氏名)
  ・どういったものが何通必要か(これは「叔母が結婚してから死亡までのものが各1通」といった書き方でもいいです。
  ・何に使うか(相続の場合はできれば「誰々の死亡により誰々が相続する手続きに使うため」と言った書き方をしてください。
  ・請求者の住所、氏名、昼間連絡のつく電話番号
2.本人確認資料(免許証のコピー(裏書があれば裏面も)、住所部分が手書きでない保険証のコピー、住民票のコピーなど)
 ※これは、窓口申請と違い送付先の住所を確認するためなので、パスポートや住所を自分で書く保険証など住所が証明されていないものは使えません。
3.手数料(郵便局の定額小為替で準備します。)
 ※戸籍は1通450円、除籍と改製原戸籍は1通750円なので、必要な分を用意してください。
4.請求者(相続権者)と叔母さんとの関係がが分かる戸籍のコピー
 ※あなたの父又は母が婚姻前で、叔母さんの婚姻除籍の記載がある戸籍と、あなたの父又は母の現在の戸籍があれば足りると思います。
5.返信用の封筒(切手を貼付し、本人確認資料に記載の住所で請求者宛になるように宛名を書いたもの)

もし、あなたが相続権者でない場合は、相続権者が請求者になるようにしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

非常に詳しく書いていただき、大変うれしいです。


早速、手続きをしたいと思います。

お礼日時:2009/04/19 16:16

>個人情報取扱が厳しいので。


血縁の親族でないと交付されないと思います。
私の場合はすでに他所で交付された改正原戸籍謄本の写しや本人確認のための運転免許証の提示が必要でした。

 貴方と従弟の方との関係がよければ、従弟の方から母親(叔母)の除籍謄本と改正原戸籍謄本の交付申請をしてもらえば間違いないでしょう。この場合、遠隔地でも申請用紙・費用分の郵便小為替・返信用封筒(切手付き)を叔母の方の本籍地の役所に郵送します。これらの手はずを整えて従弟の方にお願いしたらいかがでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
丁寧でわかりやすかったです。

お礼日時:2009/04/19 15:25

役所に用紙ありますから、行って、聞いて、申請用紙貰ってきたほうが


早いと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/19 15:26

叔母の本籍地の役所に電話で話したらいいと思いますよ。


何が必要か、すべて優しく話してくれます。
また、郵送を希望する場合はその方法も聞くことができます。
それだけなら司法書士に頼む必要は全くありませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/19 16:18

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