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前回に引き続き質問します(><)
二つ質問があります……お時間ある方、お願いします。

一つ目の質問です。
今年2月から転職し、フルタイムアルバイト社会保険完備です。無知なのですが、社会保険は前年の所得で決定されるのですか?
それとも、新しい会社の給与で計算されるんでしょうか?

前年の収入はありません(知人の店を手伝っていたと言いいました。)

二つ目の質問です。

住民税も引かれるのですか?とすれば住民税で本当は働いてなかったことがバレますよね?収入が低く課税されなかったといえば大丈夫なんですか?

A 回答 (3件)

健康保険、厚生年金は、事業主と被保険者になる労働者が、折半して負担します。

全国健康保険協会管掌健康保険、東京都の場合には、標準報酬月額及び標準賞与額の千分の99.7を、介護保険料は、さらに千分の17.2を加えたものを折半して負担します。(平成27年6月現在)ですから、前の会社で社会保険料を支払っている場合でも、新しい会社で社会保険に加入して、健康保険料を控除される場合には、新しい給料額になりますから、前の会社の所得は関係無いのです。
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この回答へのお礼

なるほど!重ねて回答頂いて申し訳ありません(><)大変わかりやすい回答ありがとうございました(T ^ T)!

お礼日時:2017/02/10 00:57

社会保険料は、これから貴方が事業所で、労働された給料の所得から引かれて行きます。

前年の所得は関係ありません。
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社会保険や厚生年金は、これから貴方が事業所で労働して、正社員の4分3以上労働する場合に加入することになります。

1週間の法定労働時間が40時間ですから、1週間に30時間以上労働すれば加入することになります。雇用保険は、1週間で20時間以上労働して31日以上労働する場合には加入することになります。所得税は、その年の1月1日〜12月31日の間に、その人が得た所得の合計に応じて、5%〜40%の所得税が徴収されます。給料の場合には、現在は103万円以下の場合には、所得税はかかりません。所得税がかかる収入には様々な種類がありますが、毎月の給料については、会社が給料の支払い時に社会保険料などの控除後の金額を基に、税額表で定められた税金額を控除して納付します。これを源泉徴収といいます。その1年間に1社だけから給料を受け取っていた人は、年末に、その年の所得税の過不足を調整することになっていますが、年の途中で退職したときや、2ヵ所以上の会社で働いているとき、給料の他にも収入があるとき、税金を減らせる事情があるときなどは、自分で確定申告をして過不足を調整することになっています。前年あるいは会社を辞めたときに渡される源泉徴収票は、確定申告のときに必要な大事な書類です。通勤手当には原則として所得税はかかりませんが、通勤に必要な額を超えて支給されているものや、月10万円を超える部分には所得税がかかります。住民税は、所得税と違って、その前年の所得に対して、原則10%(都道府県民税6%+市町村、特別区税4%)+αで計算される税金を支払うことになっています。この+αは、住んでいる市町村、特別区ごとに、若干異なります。継続的に給料を支払っている会社は、従業員の給料から住民税を控除して納めることになっています。特別徴収といいます。確定申告のときに、自分で納める普通徴収を選ぶこともできます。住民税は、所得が一定額以下の人にはかからないほか、その人が住んでいる市町村、特別区の税額、扶養している家族の状況などで個人ごとに異なります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます(*_*)でも、求めてる回答は新しい会社の社会保険は前年(前職の所得に関わるのか?)ってことを聞きたかったです(^^;私の質問の仕方が悪く申し訳ありません。

お礼日時:2017/02/09 23:33

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